労災申請について
ある管理職の社員が、昨年、上司から部署の管理運営が円滑でないため、もう一人の管理職と業務を分担する形で運営体制を見直してはどうかとの話があり、きちんと実績を残しており、管理運営しているのに不当な評価をされた、としてパワハラを訴えてきました。その後、その社員は心身のバランスを崩し、長期欠勤になりました。今年に入り何とか復職し、現在はリハビリ出勤を行なっています。
先日この社員からパワハラが原因なので労災申請をしたいとの申し出がありました。
あらためて当時の状況を確認しましたが、その社員には管理職としてのコミュニケーション能力や管理能力に問題があり、連携する他部署からも代えてほしいとの声があったり、顧客からの評判も良くなかったため、やむを得ず上司は業務分担を提案したとのことで、その事実確認もできたため、会社としてはパワハラには当たらないと考えています。ただその社員は依然として精神的に不安定なため、本当のことを伝えるとショックを受け、また病状が悪化する懸念があること、自己評価が高すぎて事実認識に相当な乖離があり、説明しても理解を得られる見込みがないこと、等の理由により本人には会社判断は未だ伝えていません。
以上の経緯において以下にご質問いたします。
①会社としては労災ではないと判断している場合でも、本人が希望すれば労災申請しなければならないものなのでしょうか。
②労災が認定された場合、労災保険からの給付に切り替わると思いますが、今までの健康保険からの給付の返還は認定が下されてからという理解で良いでしょうか。それとも申請した時点になるのでしょうか。
③労災申請した場合は労基署が判断するので、会社の判定は差し控える、として問題ないでしょうか。
投稿日:2012/03/13 13:58 ID:QA-0048804
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:労災申請は会社ではなく被災労働者本人が行なうものです。従いまして、本人が申請するのを止めることは出来ません。但し、証明欄等の記入はあくまで事実関係を記載するものですので、申請手続きへの助力は求められますが会社として全く納得出来ない事柄まで記入する必要はございません。②:認定がされない限り健康保険給付は有効のままですので、認定が下されてからになります。③:ご認識の通りで判断は労働基準監督署が行うものですので、会社としては事実を記載することのみが重要といえます。
投稿日:2012/03/13 23:07 ID:QA-0048814
相談者より
納得できない内容まで記載する必要がないこと理解しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/14 10:00 ID:QA-0048823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災申請について
①について
労災申請は、便宜上、会社が本人に変わってする例が少なくありませんが、原則は、本人がするものです。労災に該当しないと、会社が判断しているのであれば、特に精神の病は、判断が難しく、簡単には労災とはなりませんので、その旨(会社は労災とは判断していない)、本人に話し、労基署の労災課に相談に行かせるのも一つの方法です。結果として、本人も労災にはならないことを理解する例も多いです。それでも労災申請する場合、会社の記名押印はしてもしなくてもかまいません。しない場合は、会社は労災とは判断しないため、押印しません。とのメモを付箋等で、つけてください。
②について
文面のとおり、労災認定されてからになります。
③について
文面のとおり、最終的には労基署が判断します。調査に6ヶ月以上かかり、会社にも調査にきますが、その際、会社の考えを言って問題ありません。
投稿日:2012/03/14 06:58 ID:QA-0048818
相談者より
大変参考になりました。ご教示有難うございました。
投稿日:2012/03/14 09:58 ID:QA-0048822大変参考になった
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