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パートタイマー契約について

パートタイマーの雇用契約についてお伺いします。
①パートタイマーにつき出勤の曜日を特定せず、週4日勤務とするといった雇用契約は可能でしょうか?
②1日の所定就業時間が社員の3/4を超えた所定就業時間の契約のパートタイマーにつき、月の実労働時間は正社員の3/4未満とするという条項を付けて契約すれば、厚生年金の非適用になるでしょうか?

投稿日:2006/05/29 17:44 ID:QA-0004872

*****さん
東京都/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

パートタイマー契約

①原則的には可能ですが、パートタイム労働指針では労働日に関しても労働者の事情を十分考慮するよう努力義務が定められており、少なくとも週の開始前には予定が通知されるべきものと思います。

②1日の労働時間が3/4以上というのが常態なのであれば、ご質問にある条項を付け加えたとしても適用対象と考えるのが妥当だと思います。
また、3/4というのはあくまでも「おおむね」として目安に用いるものであり、これを契約条項に加えたからといって文言に拘束されるものではありません。
保険者は、労働実態を見て、正社員に近い常態勤務であるかどうかを判断して適否の判断を行います。
従って、最終的には管轄の保険者の総合判断ということです。

投稿日:2006/05/30 08:36 ID:QA-0004880

相談者より

 

投稿日:2006/05/30 08:36 ID:QA-0032030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

パートの厚生年金の加入要件

こんにちは、パート・アルバイトの厚生年金の加入要件ですが、労働時間のみではなく労働日数も考慮することになります。
加入要件は、1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が変わる場合は1週間の所定労働時間)または1ヶ月の所定労働日数のどちらとも正社員のおおむね4分の3以上である場合に加入しなければなりません。
ということを考えると
例えば、正社員が1日8時間、週5日でその月の労働日数が20日の場合
正社員は 
1週の労働時間 8時間×5日=40時間
1ヶ月の労働日数 20日
パート
1週の労働時間 40時間×3/4=30時間
1ヶ月の労働日数 20日×3/4=15日
のどちらかが超えなければ、加入しなくて良いとなっています。
よって貴社の場合、1週の労働時間が正社員の3/4未満でありますので未加入でも問題ありません。
しかし、今後、これは改正される方向になりつつありますので、法改正は逐次確認をしていってください。

投稿日:2006/05/30 08:45 ID:QA-0004881

相談者より

 

投稿日:2006/05/30 08:45 ID:QA-0032031大変参考になった

回答が参考になった 0

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