産前産後休暇と私傷病休暇での給与の扱いの違いについて
手前共で産前産後休暇と私傷病休暇での給与の扱いについて調べたところ、産前産後休暇は無給として健康保険からの出産手当金を受ける形が多い一方、私傷病休暇は有給として健康保険からの傷病手当金を受ける形は少数でした。両休暇とも健康保険からの手当金を受けることができるにもかかわらず、私傷病休暇については、有給として手当金を受ける形が少数なのはどのような背景、理由が考えられるでしょうか。分りましたら助言をお願い致します。
投稿日:2011/12/27 17:02 ID:QA-0047621
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
主に考えられますのは、傷病手当金の場合、出産手当金とは異なり最初に3日の待機期間がある為、重傷でない限り支給要件を満たす前に治ってしまうことが多いということです。
またこの3日について有休を取得しても待機期間は完成しますので、有休も取り易くなっているものといえます。
投稿日:2011/12/27 21:19 ID:QA-0047625
プロフェッショナルからの回答
産前産後休暇、私傷病と有休
後段の有給は文脈から「無給」ということでよろしいでしょうか?
この調査結果は、会社によって違ってくると思いますので何とも言えませんが、以下ご参考まで。
有休は、賃金が100%支給されますので、出産手当金や傷病手当金より有利である。
運用としては、労働者に選択させるケースが多いでしょう。
その場合、有休残との関係で、有休を消化するよりは、手当金を選択するケースがある。
出産手当金は若い女性に限られ有休残が少ないケースが多い。これに対して、私傷病は年長の男性が多いとすると、有休残が多いことが考えられる。
■また、産後8週間(ただし、最後の2週間は医師は認めれば就業可能)=産後休暇は強制的に就業禁止、すなわち労働義務が免除となっていますので、有休は請求できない。
以上
投稿日:2011/12/27 21:27 ID:QA-0047626
相談者より
失礼しました。ご指摘の通り後段の有給は「無給」の誤りです。なお、手前どもの私傷病休暇(欠勤)は有給休暇消化後も引き続き長期欠勤する場合の休職の前段階の制度で、勤続年数に応じ3か月から1年間の有給休暇が取得できる制度となります。この場合、産休の約3か月半に比べ期間が長いことも違いに
影響しているのでしょうか。
投稿日:2011/12/28 08:27 ID:QA-0047633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病についてそのような手厚い制度があるようでしたら、まずは、その有休を使われるでしょう。公務員関係にはよくある昔ながらの制度です。
ただし、時代の流れと共に会社としては、見直しが必要かもしれませんね。
以上
投稿日:2011/12/28 11:25 ID:QA-0047639
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