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税務処理について このお金は課税非課税?

いつもお世話になっております。

あまり聞かない例かとは思いますが、震災後の節電をとても頑張った営業所があり、電気代が顕著に下がっていた。他拠点と比較してもかなりの下げ幅だったため、その還元として所属社員に支払うこととなった。
給与とともに支給となりましたが、労働の対価とはならないため、所得税は非課税でしょうか?特異な例かとは思いますがご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2011/09/09 10:05 ID:QA-0045939

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働対価でないとは云えず、給与所得課税の対象となる

課税されない経済的利益は、永年勤続者の記念品等、国税庁が限定列挙しています。ご相談の支給は、褒章の一種に該当し、給与所得としての課税対象になります。労働の対価性が希薄 ( 或いは、ないと言ってもよい ) でも、家族手当や住宅手当は、課税対象になることを考えれば、所属社員全体の節減努力の結果へのご褒美で、労働対価でないとは云えないと思います。因みに、会社は損金処理することが可能です。当方、税務プロではありませんので、念のため、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2011/09/09 11:15 ID:QA-0045941

相談者より

早速にありがとうございました。とても納得できました。

投稿日:2011/09/09 11:37 ID:QA-0045942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

源泉所得税法上の給与所得の判定は、経済的利益の有無によります。

  ご意見拝見し、回答致します。
  節約された電気代を社員へ還元したものが課税対象となるか、との事ですが、源泉所得税法上、給与所得か否かの基準として、「労働の対償性があるか否か」ではなく「従業員への経済的利益か否か」によって判定されます。
 今般ご相談頂きました、一部従業員への電気代節約分相当額の還元支給は、当該従業員に対する褒章を目的として支給されたものと考えられます。
 よって、本件における、この褒章的な一部従業員に対する支給は、税法上、経済的利益に該当し課税対象となります。尚、詳細は税理士へご確認下さいますようお願い致します。

投稿日:2011/09/12 09:27 ID:QA-0045970

相談者より

>源泉所得税法上、給与所得か否かの基準として、「労働の対償性があるか否か」ではなく「従業員への経済的利益か否か」によって判定されます。

ずっと前者だと思っておりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/09/16 16:45 ID:QA-0046091参考になった

回答が参考になった 0

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