住込みのアルバイト契約について
いつもお世話になります。
現在当社の山荘に夫婦で住込みをして頂いてアルバイト雇用しております。雇用契約はご主人のみと取り交わしておりますが、先般奥様が業務中怪我をしてしまい、長期入院をしてしまったんですが、当然労災として認定はされず、会社としては見舞金として治療代を支払いました。
このような件がおきたので、契約者を夫婦それぞれで取り交わしたいと提案しましたが、本人たちが、拒否をしております。今までどおりご主人のみの契約のままで行いたい。奥様は軽作業しかしないので、今後はもし怪我をしても当人の責任において処理をすると言っていますが・・・。
また、契約内容も年間通して定休日なども定めておらず、24時間常駐していただいておりますが、この内容も含めて、どのような契約を行えばよいのかアドバイス頂きたく、ご相談いたしました。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/06/03 11:25 ID:QA-0044359
- *****さん
- 大分県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
妻の手伝いは私的作業、契約書の整備を
|※| 本人 ( ご主人 ) の意向を無視して、奥さんとも、別契約を結ぶ訳にはいかないでしょう。その限りでは、妻の手伝いは、自主的な私的作業となり、本人が幾許かのお金を払っていれば、本人の雇ったアルバイトということになります。尤も、夫との共同作業中に、夫の過失等の不法行為により怪我をした場合は、会社への損害賠償請求の可能性はないとはいえませんが・・。 .
|※| 契約書では、契約期間に加え、最低限、下記のポイントを明確にしておく必要があります。 .
《 就業条件 》 ① 就業場所 ( 住込み室 ) ② 業務内容 ③ 就業時間 ( 始業・終業時刻 ) ④ 休憩時間 ⑤ 休日 ⑥ 賃金 ( 支払日を含め ) ⑦ 昇給・賞与 ⑧ その他 ( 食費・光熱給水費など )
《 遵守事項 》 ① 無断外泊の禁止 ② 異常に対する処置と報告 ③ 他人の同居宿泊禁止 ④ ペット・危険物の持込み禁止 ⑤ 現状変更の禁止 ⑥ 雇用契約解除時の明渡し義務
投稿日:2011/06/03 13:12 ID:QA-0044362
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約書の内容等再度点検し対応したいと思います。
投稿日:2011/06/06 14:44 ID:QA-0044381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
山荘に住込みという特殊な状況での雇用になりますので、現場の実情詳細が分からない限り確答までは出来ないものといえます。
その上で一応の考え方を申し上げますと、軽作業といえども御社の指揮命令に従って業務に従事している限りでは雇用契約を結ぶのが適切な措置といえます。労災適用も可能になりますし、労働者として労働基準法等の適用による保護(賃金としての支払等)も受けられますので、通常であればむしろ当人にとっては有利な措置になるはずです。(※ちなみにご周知とは存じ上げますが、夫も含めまして労働密度が低く監視・断続的労働に当たる場合には所轄労働基準監督署に申請し許可を受ける事で労働基準法における労働時間・休日・休憩の適用が除外されることになります。)
しかしながら、そうであるにも関わらず奥様が拒否されるには何らかの理由があるものといえます。まずはそうした理由を確認されることが先決です。文面内容から推測しまして可能性が高いと考えられる理由としては、奥様は仕事を義務付けられるのが嫌である、つまり余り働きたくないという事が挙げられます。
仮にそうであれば、契約締結はあくまで当人の自由意思によるものですので、無理に雇用契約を締結するべきではございません。その際の対応ですが、奥様に関しましては無契約となりますので、今後は会社からは軽作業も含め一切奥様に仕事を頼まない事が必要です。まして怪我をする危険性があるような作業にまで従事させるというのはもっての外といえるでしょう。
いずれにしましても、当人の意思を確認された上で、業務実態と契約内容を一致させるようにしなければならない点が最重要といえます。
投稿日:2011/06/03 23:01 ID:QA-0044371
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度当人の意思を確認をし、対応したいと思います。
投稿日:2011/06/06 14:42 ID:QA-0044380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
請負契約
詳細な条件等をご確認いただかないと責任は終えませんが、考え方として、本人が夫婦での業務遂行を希望されるのであれば、請負契約はいかがでしょうか。あれをやってこれをこうしろ、という業務指示はできなくなりますが、山荘の維持という包括的なサービス提供を実現することを委託するイメージです。当然社員(バイトでも社員なので)ではなくなります。それなら夫の判断で家族を手伝わせても御社の裁量外になります。社員でなくなることで雇用と指示命令が完全に変わることにはご留意下さい。
投稿日:2011/06/04 13:36 ID:QA-0044374
相談者より
ご回答ありがとうございます。
請負契約も含め対応していきたいと思います。
投稿日:2011/06/06 14:39 ID:QA-0044379大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。