無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

個人情報管理について

相談No.A000767にて、人事管理上の個人情報の保存期間についてご質問させて頂きました。
利用目的から外れなければ、半永久的に保存可能とのことでしたが、もし本人から個人情報破棄の希望があった場合は、承諾の上破棄しなければならないのでしょうか?
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/04/16 15:51 ID:QA-0004393

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

斉藤 実
斉藤 実
株式会社ネクストエデュケーションシンク 代表取締役社長

個人情報保護法では、原則的に削除する必要があります

個人情報保護法は、「個人情報(個人データ)は、本人のものであり、本人が望まない利用は原則的にできない」という原理で作られています。

個人情報保護法の
25条で開示義務
26条で「訂正等」(追加・削除)と、本人への通達
27条で「利用停止等」の義務
が定められています

例外として
・開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 三 他の法令に違反することとなる場合

・保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

とあります

投稿日:2006/04/17 00:21 ID:QA-0004396

相談者より

ご回答有難う御座います。
では、解釈としては、人事管理上、例えば賞罰歴・昇給歴の保存等の人事情報であれば、本人の請求があった場合は、法令上保存義務期間が定められているものを除いて、当然に破棄しなければならないという解釈で問題ありませんでしょうか?
再度ご確認させて頂ければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/04/17 01:29 ID:QA-0031811大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

斉藤 実
斉藤 実
株式会社ネクストエデュケーションシンク 代表取締役社長

企業活動上必要なものかどうかでご判断されてはいかがでしょうか

ご確認の「人事管理上、例えば賞罰歴・昇給歴の保存等の人事情報」という部分が、貴社の会社運営上、人事管理上で「利用停止等を行うことが困難な場合」なものであるか、無いと会社運営、人事管理等ができなくなる範囲のものか、それとも無くても困らないものかをご判断され、決められるのではないでしょうか。
仮にどうしても必要なものとなれば、破棄すると会社としての人事管理サービスが十分にできなくなる旨社員通達され、同意を得て以後必要な期間保存するようにされればよろしいかと存じます。

投稿日:2006/04/17 02:54 ID:QA-0004398

相談者より

 

投稿日:2006/04/17 02:54 ID:QA-0031812大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード