定年後再雇用の労働条件(残業代)
弊社にて定年後、再雇用をした社員がいるのですが、定年前の役職は管理職で
残業代の支給は今まで発生しておりませんでした。
再雇用で労働契約を締結した際、給与は今までの月給の4分の1、役職は取れて
おります。
この場合、残業が発生した場合、支給しなければならないでしょうか?
ちなみに、この社員の営業時間帯は14時~23時です。
弊社は残業申請制度を取っております。
投稿日:2011/05/09 16:50 ID:QA-0043820
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
残業代の支払いは必要、22時以降部分について注意
|※| 再雇用の時点で、労基法上の管理監督者ではなくなったものと思われ、同法第37条の 「 時間外、休日及び深夜の割増賃金 」 の定めが適用されることになります。 .
|※| 残業代の支払いは当然として、22時以降の部分については、所定労働時間内であっても、別管理を行い、「 通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払い 」 が必要です ( 同条の4 )。
投稿日:2011/05/09 21:50 ID:QA-0043825
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/13 18:32 ID:QA-0043921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間外や休日労働の割増賃金支払が免除されるのは、労基法上の管理監督職に限られています。定年再雇用で新たな労働契約を結んだ場合ですと、そうした契約内容によって取り扱われることになりますので、22時以降の深夜割増に加えまして、管理監督職でなくなる場合には時間外・休日労働の割増賃金も支払う事が必要になります。
投稿日:2011/05/11 00:23 ID:QA-0043851
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/13 18:32 ID:QA-0043920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基本原則
営業時間帯の意味が不明ですが、経営者以外であれば残業代は管理職とは言え支給が必要です。経営者とは、勤怠時間管理を受けず、経営方針決定に直接関与できるというような「実態」で判断されますので、本件は今後はもちろん、これまでも実態としてきわめて危険な状況だった可能性があります。
今は消費者金融グレーゾーン金利過払い訴訟が落ち着きを迎えつつあり、代わって残業代取り戻しが新たな訴訟対象として注目されていますので、ぜひご留意下さい。
投稿日:2011/05/14 00:09 ID:QA-0043924
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