私傷病休暇制度新設
現在、弊社は有給休暇を入社初年度において、最大14日間付与しております。2~3年目も同様です。尚取得率は約7割です。最近、私傷病休暇制度がないのは、おかしいと言う指摘が社員からあり、少し調べましたら、結構な会社がこの制度をもっているようです。そこで質問なのですが、有給休暇が余っている事を鑑みて、私傷病休暇制度を持たない。もしくは、持つ場合は、何日間くらいが良いのか、何に注意をすべきなのか、ご教示下さい。
投稿日:2006/04/06 15:08 ID:QA-0004271
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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平成17年度の厚生労働省調査によりますと、「病気休暇制度」について、業種:製造業「輸送機械」の企業では以下のような導入状況となっています。
*導入率:15.7パーセント
*全額の有給扱い:61.5パーセント
*1回の最高付与日数:平均139日
一般的に「私傷病休暇」「病気休暇」(他名称はさまざまです)制度については、上記のように比較的長期の傷病を対象にした運用になっています。
勿論これとは別に、短期(*通常は1回につき傷病手当金の支給が無い3日以内)の私傷病休暇を設ける事も可能です。恐らく御社の場合は短期の休暇を想定しておられると思います。その場合は有休残余がある点も考慮し、年次有休と同程度若しくはそれ以下の日数が現実的でしょう。
いずれにしても、企業で任意に検討することが出来ますが、一度就業規則等で定めますと労働者にとって「既得権」となり、後の変更が難しくなりますので、例年の病欠状況をふまえた上で必要最小限にとどめるべきです。
投稿日:2006/04/07 15:17 ID:QA-0004282
相談者より
投稿日:2006/04/07 15:17 ID:QA-0031760大変参考になった
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