留学生の労働時間制限について
いつもお世話になっております。
留学生の労働時間に関してですが、「週の労働時間を28時間以内に制限しなければならない」
とありますが、当社のように変形労働時間制を採っている企業については「週の労働時間が平均して28時間以内」という解釈は可能でしょうか?
ご教示下さい。
投稿日:2011/02/07 10:06 ID:QA-0042378
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
留学生の就労可能時間
留学生の場合は、資格外活動許可により、決まっていますので、この場合は、「どこをとっても28時間以内」(労働基準法の要件を満たしかつ、どの曜日から数えても1週間で28時間以内)ということになっています。
△学校の長期休暇中は、1日8h以内の就業が可能です。
以上
投稿日:2011/02/07 14:00 ID:QA-0042385
相談者より
分かりやすい解説で理解しやすくご説明下さり有り難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2011/02/08 10:27 ID:QA-0042402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
入管法
留学生の就業に多く携わっておりますが、入管法の規制で「週28時間以内」です。ゆえに変形労働時間制は適用されませんのでご留意下さい。28時間を超えることは出来ません。
ダメもとで入管に確認取られても良いかと思います。
投稿日:2011/02/07 22:36 ID:QA-0042395
相談者より
分かりやすい解説で理解しやすくご説明下さり有り難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2011/02/08 10:27 ID:QA-0042403参考になった
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