半休と時間外手当
半休制度をとりいれようと考えておりますが、半休制度の考え方はある程度理解しておりますが、附随する問題について若干理解できない部分がありますので教えてください(当社の所定労働時間は8h 始業8:30終業17:30)
午前半休を取った場合、13:00からの勤務となりますが、20:00まで働くことになってしまった場合、所定労働時間8hを下回りますし、実労働時間主義から考えても時間外手当はださなくてよいと思われます。よって規程に「半休をとった場合の時間外手当は所定労働時間8hを越えた場合のみとする」という文言をつけたいと考えます。
しかしいろいろと調べていくと、半休は就業したものとみなし、終業時間を超えた分は残業代として支払わなければならない(割増は不要)というのもありました。
当社のやり方は問題ありますでしょうか
投稿日:2006/03/24 11:37 ID:QA-0004151
- *****さん
- 愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
半休の際の時間外労働についてお答えいたします。
本案件の場合、13時から通常の勤務時間を超えて20時まで勤務したとしても、1日8時間を超えませんので時間外手当=割増賃金の支払義務はありません。
但し、17:30を超える部分については「割増の無い通常の賃金」の支払が必要になります。
従って、本案件に関しては1日7時間拘束のうち休憩時間(※最低45分は必要です!)を除いた時間につき、通常の賃金を支払うことになります。
ちなみにこうした事例が多くなるようでしたら、実質「半休制度」の意義が薄れてしまいますので、フレックスタイム制度の導入等で対応された方がよいでしょう。
投稿日:2006/03/24 14:32 ID:QA-0004156
相談者より
投稿日:2006/03/24 14:32 ID:QA-0031700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半休と時間外手当
■有給休暇の半日化という意味での半休は、賃金カットしないという意味で既に賃金を支払い済みですのでが、実労働時間にはカウントしません。従って、ご質問の実労働時間、7時間に対して通常レートの賃金を支払えばよいということになります。但し、21時以降に及ぶ場合には、それ以降は法定の8時間超となり割増賃金の支払が必要です。
■「半休は就業したものとみなし・・」は、冒頭で申し上げたように、「不就労に対し賃金カットしない」ことで対応できており、実労働時間としてカウントまでする必要はないと思います。よって、ご検討中の改訂文言案は妥当だと判断致します。
投稿日:2006/03/24 15:16 ID:QA-0004160
相談者より
投稿日:2006/03/24 15:16 ID:QA-0031703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半休と時間外手当(追記)
「但し、21時以降に及ぶ場合には・・」は、与えた休憩時間分だけ21時より遅い時刻となります。規定変更文言自体には変更は不要です。
投稿日:2006/03/24 15:24 ID:QA-0004161
相談者より
投稿日:2006/03/24 15:24 ID:QA-0031704大変参考になった
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