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サラ金に金を借りた従業員の処遇は?

昨年秋に職安の紹介により採用した従業員が、どうもサラ金から借金をしているらしく、事業所に取り立ての電話が掛かってきます。本人に問い合わせたところ「借りていない!」一点張りでラチがあきません。電話はだんだんエスカレートし、日に約10数本掛かり、電話を取り次いだ従業員が何度も脅され、苦情が出る始末です。本人に自身で何とか解決をするよう伝えましたが、状況は変りません。できれば自主的に退職してほしいのですが、他人に迷惑を掛けている意識が無いらしく期待できません。最悪の場合は解雇したいのですが、この場合本人が直接会社に迷惑を掛けているわけでもないのでやはり解雇は、無理でしょうか?

投稿日:2006/03/15 16:13 ID:QA-0004067

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

サラ金に金を借りた従業員の処遇は?

■破産した、あるいは多重の債務があるという理由だけでは解雇することは困難です。これらを解雇事由として就業規則に記載している企業は殆んどないでしょう。処分の対象となる場合は、業務遂行に大きな悪影響がある、会社の信用を大きく傷つけるといった事実がある場合です。借金の影響で仕事に身が入らず遅刻や欠勤も多くなる、仕事の能率が落ちる、ミスが頻発する、会社の正常な業務の遂行を妨げる、再三の注意にも関わらず勤務状態が改善しないなどが具体的事例でしょう。(就業規則の懲戒事由や解雇事項をチェックしておいて下さい)
■それでも、即時解雇は殆んど不可能でしょう。また、気持ちを切り替えさせる意味で他部署へ異動させても、問題は解決しないでしょう。これまでの経緯、本人への注意、本人のレスポンス、関係者の証言などをきめ細かく記録しておいて下さい。事態が改善すればよいのですが、悪化し続けるようだと、いずれ解雇に踏み切る時の重要な裏付け物証になるでしょう。
■因みに、貸金業者は「金融監督庁 事務ガイドライン」や「貸金業規制法第21条」によって、その取立て行為を規制されています。例:「正当な理由がないのに、債務者等の<勤務先>その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の<勤務先>その他の居宅以外の場所を訪問することにより、人を威迫し、その者を困惑させてはならない」

投稿日:2006/03/16 15:55 ID:QA-0004082

相談者より

 

投稿日:2006/03/16 15:55 ID:QA-0031666大変参考になった

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