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パートへのインセンティブと課税処理

パートへのインセンティブとして、期間実績をポイント化し、①金銭報酬と②福利厚生や研修参加等の金銭以外のメリットの二者選択制を考えています。②の場合、課税処理はどうなるのか、課税処理なしでできる方法があるか教えてください。ちなみに6か月単位のパート契約社員が対象です。

投稿日:2005/04/14 11:26 ID:QA-0000392

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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パートへのインセンティブと課税処理

パート社員自身への課税の問題と理解して回答させていただきます。

 福利厚生や研修等の課税は、原則として正規社員と同じと考えてください。正規社員で非課税給与となっているものは、同じく非課税というだけです。
 毎月の源泉徴収を行っているのか定かではありませんが、福利厚生等で課税扱いすべき給与が増えた結果、収入が年間の非課税限度額を超えれば、当然に年税額は必要になります。もっとも、半年の有期契約ですから、貴社では各人の年収までは把握できないでしょう。給与支払いのたびに源泉をしておく方が間違いありません。結果的に非課税なら、各人が確定申告を行えば還付されます。

 ただし、長期の正規社員にとっては必要と認められる研修でも、半年だけの有期社員には必要以上のものと判断される可能性もあります。あらかじめ具体的な内容に基づき、税務署に確認しておかれた方が良いです。
 仮に、課税によって扶養から外れる問題だけを気にされているのでしたら、非課税限度額には縛られず、貢献度に応じて報酬が高くなる働き方を選択されるようお奨めします。その方が社員の責任感・やる気が高まりますし、非正規社員の戦力化に役立ちます。せっかくインセンティブを導入するのですから、所期の目的につながる運用をしましょう。

投稿日:2005/04/16 08:22 ID:QA-0000403

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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