無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制の時間外手当

当社は隔日勤務形態で、1ヶ月の変形労働時間制を採用しており、36協定で週14h、13h、13hの計40hを定義しています。このような場合、1日8hを超えたら時間外手当(残業代)の発生はありますか?14hまたは13hを超えたら発生ではないでしょうか?

投稿日:2006/03/06 22:24 ID:QA-0003911

*****さん
埼玉県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

変形労働時間制の時間外手当

>36協定で週14h、13h、13hの計40hを定義
>しています。

1日当りの労働時間を14時間、13時間、13時間と
設定しているという意味でしょうか?
そうだとすると、1日8時間を越えたとしても、上記の
時間に達するまでの時間は所定労働時間として扱われる
為、時間外手当の支給の必要はありません。14時間、
又は13時間を越えた場合に、時間外手当の支給対象と
なります。

投稿日:2006/03/07 09:01 ID:QA-0003912

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料