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懲戒処分の書面通知の必要性

複数名の社員が不祥事を起こし懲戒に処しようと検討しています。
それぞれに、けん責(始末書提出)・降職・降格を検討していますが
書面による通知は必要でしょうか?

投稿日:2006/02/09 11:50 ID:QA-0003621

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒処分の書面通知の必要性

■誤解を排し、記録を整備しておくためには、ドキュメントによる通知は欠かせません。
■それにも増して重要なことは、懲戒処分決定に至る過程です。合理性、妥当性、透明性などの切り口から十分納得のいく手順を踏んで下さい。

投稿日:2006/02/09 22:04 ID:QA-0003636

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。

今回の件について、顛末書の提出を持ってその詳細を確認し、内容を十分把握した上で、管理本部責任者と事件当事者の上司と十分協議し、本人には面談を実施し通知する予定です。

その際、通知書も添えるようにします。

投稿日:2006/02/10 10:00 ID:QA-0031477大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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関連する書式・テンプレート
けん責処分通知

けん責処分通知のテンプレートです。
けん責処分とは懲戒処分では比較的軽く、多くの企業では口頭での注意、および始末書の提出が必要になります。

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