経理部一般社員の組合在席
弊社においては、ほぼ100%で一般社員は組合のメンバーになっております。これには、経理部や人事部部員も含まれております。今後会社の戦略上、重要な事項や案件を知る立場にあるので、出来れば組合から脱退して欲しいのですが、不当労働行為に抵触することはできません。労組法によると、ある程度権限がある者の場合は脱会させられると書いてあり、経理などの専門事項に直接携わる者も、含むように読めます。もしそうであれば、事は簡単なのですが、本当はどうなのでしょうか?因みに、本人は組合員であるメリットは一切感じていませんし、何かのきっかけがあれば、抜けたいようです。どこまで、会社側は発言が出来るのか、ご教示ください。
投稿日:2005/04/08 11:05 ID:QA-0000357
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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