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傷病休職中に復職の意志が無い場合の手続きについて

いつもお世話になっております。
さっそくですが、傷病休職中に復職の意志が無いことがわかった社員がいます。その社員については本人の了解を取り付けて即日退職をさせるべきと考えております。問題があればご指摘願います。

現在の状況をまとめますと下記の通りです。

①本人は傷病休職中です。
②当社の規定では傷病休職に対しては勤続年数によりますが、2ヶ月~12ヶ月の範囲で基本給相当分は支給しています。
③該当者はあと数ヶ月で上記規定により支給される基本給相当額はストップします。
④本人復帰のプランを所属上長は本人に告げており、内容の説明を行なっていた後に感謝しながらも給与支給ストップをもって退職する意志を所属上長に告げています。

当方の傷病休職に考え方しては、休職は復職することを前提としており、復職しないことがわかった時点で、本人の持っている有給休暇消化後(基本的には休職時には残っていませんが。)退職とするべきと考えています。

投稿日:2005/12/19 17:12 ID:QA-0003137

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傷病休職中に復職の意志が無い場合の手続きについて

■傷病休職の規定は、ご指摘の通り、休職は復職することを前提として設けられていると理解するのが常識でしょう。殊に、基本給相当分が支給される場合には、その感が、ひと際強いと思います。
■ご方針の通り、本人の了解が取り付けられれば、退社について問題がおきることはないと思いますが、就業規則の解釈上、自己都合事由の退職か、解雇なのかについては、少々議論の余地が残る気がします。従い、即日退社させる場合には、傷病休職中といえども30日分以上の平均賃金の支給も頭の中に入れておかれることをお勧めします。

投稿日:2005/12/20 21:56 ID:QA-0003151

相談者より

ご回答ありがとうございました。確かに30日分以上の平均賃金は考えておきながらの交渉が必要となりますね。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2005/12/21 08:43 ID:QA-0031266大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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