日割控除の対象となる給与部分について
	欠勤1日当たりの日割控除計算の分子となる給与部分(特に手当項目)は、どこまで含んでもよいのでしょうか。
 尚、当社の基準内賃金は、管理職手当、職務手当、技術手当、みなし時間外勤務手当、奨励手当、調整手当、住宅手当、扶養手当、通勤手当となっています。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2005/11/30 11:44 ID:QA-0002908
- abe3さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
日割控除の対象となる給与部分について
                日割計算における賃金の範囲については、
 特に法律で定めがあるわけではありません。
 会社の定めた範囲によると言ってよいでしょう。
 
 基準内賃金をその対象とする場合が一般的ですが、
 その中でも生活補助的な項目(扶養手当、住宅手当など)
 は除いて設定する場合が多いです。
 
 生活補助的な賃金項目のような
 実際の労働に関係が薄いものを除くことにより、
 単身者や世帯主(家族有)を問わない
 公平な処理方法になると言えます。                
投稿日:2005/11/30 16:20 ID:QA-0002920
相談者より
                早速のご回答ありがとうございます。
通勤手当は、一般的にどうでしょうか。
1ヶ月の通勤定期券の額を支給している場合が多いと思いますが、日割控除の対象とした場合、実際に定期券を購入していたら損をさせてしまいますし、定期券を購入していなかったら実際に勤務していないので控除すべきものと思い、悩んでおります。                
投稿日:2005/11/30 17:01 ID:QA-0031172参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
Re:日割控除の対象となる給与部分について
                通勤手当は、扶養手当等と同じく
 純粋に労務に比例する部分とは言えませんので、
 日割控除(欠勤控除)の対象範囲外とする場合が一般的です。
 
 仮に欠勤部分の通勤費を不支給とするのでしたら、
 おっしゃるように、月の通勤費を暦日で除す方法が無難でしょう。
 
 実務的には、
 定期券購入の最低単位が1ヶ月なので、
 1ヶ月以上の連続した長期欠勤の場合に
 通勤費を不支給とする方法も多いようです。
 (短期の欠勤に対しては、通勤費を全額支給してしまうという方法です。)                
投稿日:2005/11/30 19:12 ID:QA-0002926
相談者より
投稿日:2005/11/30 19:12 ID:QA-0031175大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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