無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

グループ会社の役員兼任について

グループ会社(親会社と子会社という関係ではなく、並列的でそれぞれ独立した会社)において、主となる会社の専務(常務)取締役が他グループ会社の社長または同様に専務取締役を兼任することはできるのでしょうか?

投稿日:2005/11/09 00:27 ID:QA-0002625

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

グループ会社の役員兼任について

役員は委任関係ですので、特に別会社の役員を兼任されても問題ないかと思います。
逆にグループ会社間の意思決定を早める目的で、ご質問のような役員の兼任は世の中にも存在しているかと思います。
ただし、(専門家ではないので単なる情報として捉えていただきたいのですが、)株式公開をしようとした時には、関連会社の兼任役員がいる場合、役員の利得行為に利用できる可能性があるとの事で株式公開の支障になる為に、ほとんどの会社で役員の兼任は解消すると聞いたことがあります。

投稿日:2005/11/09 13:44 ID:QA-0002628

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。