女性パートタイマーの深夜勤務について
いつもありがとうございます。タイトルの件でお尋ねします。当社の物流センターでの出荷業務の必要から、現在1名のパートタイマーの方に本人の了解を得て、深夜11時から翌朝7時までの深夜勤務をお願いしています。その場合の割増額ですが、法律上では深夜とは10時~5時と理解していて、その間は135%、5時から7時は通常勤務扱いで給与計算をしています。これは問題ありませんか?また、36協定はありません。一般の勤務時間は、午前9時から午後5時20分です。その他就業規則上で、深夜勤務についての記載はありませんが、勤務時間については、9時から17時20分と9時から16時までの2通りの勤務時間を載せており、実働が8時間又は週40時間を超えないこと、パートタイマーの希望により勤務時間の変更を認めることがあるとなっています。
投稿日:2005/10/28 14:18 ID:QA-0002457
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
女性パートタイマーの深夜勤務について
深夜割増賃金(22時~翌5時迄)を25%以上として支給することで特に問題はありません。現行が35%であるので割増率を下げるには相応の理由・説明が必要となります。
時間外労働が生じないのであれば、36協定を締結する必要もありません。
就業規則に深夜勤務の記載がないということですが、記載がなくても労働基準法が適用されるため、実際の1日の労働時間・深夜割増賃金が法定どおりですから問題ありません。ただし、就業規則に記載することが望ましいといえます。
投稿日:2005/10/28 17:01 ID:QA-0002460
相談者より
投稿日:2005/10/28 17:01 ID:QA-0030984参考になった
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