無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別条項について

いつもお世話になっております。

さて、36協定に関して特別条項の見直しがありましたが、(3)延長することができる時間数を短くするよう努めること【努力義務】につてご教示ください。

もし、前年よりも延長可能な時間数を短く出来なかった場合は何か指導ですとか改善命令がだされるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/10/18 16:33 ID:QA-0023402

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特別条項について

1.義務ではなく努力義務ですので、前年より延長可能時間が短くないという理由だけでただちに改善命令、指導ということはありません。
2.ただし、施行通達では、特別条項付き協定において限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が定められていない「など」・・・の場合には・・・助言、指導の対象となるとされていますので、従業員とトラブルが発生した場合には、指導される可能性があります。
以上

投稿日:2010/10/19 11:02 ID:QA-0023412

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

投稿日:2010/10/19 11:16 ID:QA-0041451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート