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衛生委員会の構成について

今回、衛生委員会を設置することになりました。

弊社は「事業の業種区分:その他事業」「常時使用する労働者数:300~999」に属していますので、安全衛生管理体制は以下の通りです。

■安全衛生管理体制
 ・総括安全衛生管理者:必要なし
 ・産業医          :必要
 ・衛生管理者       :必要(2名)

そこで「衛生委員会の構成」について質問なのですが、
“総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で事業場で・・・”とありますが、その場合、弊社は「安全衛生管理体制」では総括安全衛生管理者については必要なしとなっていますが、「衛生委員会」としては選任が必要なのでしょうか。
もしくは、総括安全衛生管理者は必要なく、衛生管理者と産業医、事業場の労働者で構成することで宜しいのでしょうか。

ご教示宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/10/08 17:17 ID:QA-0023312

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の条文内容は、労働安全衛生法第18条第2項第1号「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」を指しているものと思われますので、 総括安全衛生管理者を選任しない事業所ですとこの条文の「又は」以下に沿った管理に携わっている者(※職場の長等が当たりますが、特に定まった条件は無)を選任することになります。

加えて、この委員は一人のみとされており、委員会の議長となることも同法において定められています。

従いまして、御社の場合ですと総括安全衛生管理者の選任は必要ございませんが、衛生委員会におけるこうした第1号要件に該当する委員を指名する事は必要です。

投稿日:2010/10/08 19:40 ID:QA-0023314

相談者より

服部様

早々にご回答下さいましてありがとうございました。
悶々としていた部分が解決しました。

これからも衛生委員会の立ち上げに尽力していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2010/10/12 10:10 ID:QA-0041400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

衛生委員会の構成について、労働安全衛生法第18条2項1号に基づき、「総括安全衛生管理者」又は「その事業の実施を統括管理する者」の選任が必要となります。

■ 衛生委員会の委員の構成(労安法第18条2項)
  ・総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者
  ・衛生管理者
  ・産業医
  ・当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者

御社の場合、業種区分・常時使用の労働者数により総括安全衛生管理者の選任は不要ですが、衛生委員会の設置上、「その事業の実施を統括管理する者」の選任は必要となります。
この事業実施の統括管理者については、法律上、特に決められた条件はありませんが、事業の実施にあたり、実質的に統括する権限及び責任を有する者である必要があるので、名前だけの管理者を選任しないよう注意が必要です。

投稿日:2010/10/14 11:33 ID:QA-0023354

相談者より

藤田様

詳細をご回答下さいましてありがとうございました。
大変助かりました。

これから詳細の検討は必要となりますが、「その事業の実施を統括管理する者」は本部長等で検討していきたいと考えております。

ご回答本当にありがとうございました。

投稿日:2010/10/14 11:43 ID:QA-0041420大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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