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特別休暇について

特別休暇(有給、無給に関わらず)をいくつか設定しているのですが、
以下2つの特別休暇は有給・無給どちらが妥当でしょうか?

・選挙権等行使休暇(選挙権その他公民としての権利を行使するとき)

・表彰休暇(表彰により休暇を与えられた時)

投稿日:2010/09/24 17:50 ID:QA-0023044

*****さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと‥

・選挙権等行使休暇‥ 労働基準法第7条で義務付けられている休暇に当たりますが、当時間につき給与を支払うか否かは会社の判断に委ねられています。トラブルにならないよう、有給・無給のいずれになるかを就業規則上に定めておかなければなりません。
 万一規定が無いまま休暇を付与した際の対応ですが、法定の休暇でもあることから取り敢えず有給としておくのが妥当でしょう。

・表彰休暇‥ 上記のような法定の休暇とは異なり、会社が独自に規定し与える休暇になります。
 従いまして、有給・無給のいずれにするかは就業規則によりますが、表彰という性格及び取得促進の観点からしましても、基本的には有給とする方が望ましいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/09/24 19:42 ID:QA-0023047

相談者より

弊社の考え方次第ということですね。

考えてみれば、至極当然のことですね。
会社としての判断を仰ぎたいと思います。

どうも有難うございました。

以上

投稿日:2010/09/27 10:21 ID:QA-0041283大変参考になった

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