派遣社員の長期化した雇用について
	お世話になります。
 弊社では、派遣社員の受入をしてますが中には6年超や8年超の派遣社員もいます。
 ここでお尋ねしたいのが、派遣社員という身分をを盾に「残業の拒否」や「受持ち範囲外の業務(担当商内であるが主担当ではない)の拒否」が多く、社内秩序の観点から鑑みると好ましい状態ではないことです。
 加えて、一部の社員からは「使いづらい」「わがままを言っている」などの不満もあります。
 人事部門では、実態調査をしましたが事実との乖離はほとんど無いため、この機会に派遣社員の総入れ替え若しくは整理を考えています。
 この時に注意しなければならない点などご教授いただけないでしょうか。    
投稿日:2010/09/08 12:51 ID:QA-0022761
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- この回答者の情報は非公開になりました
長期化した派遣労働の入れ替え
                派遣には一定の期間があるところですが、貴社では長期化してしまっています。雇い止めの際に解決金を擁する可能性が出てきます。
 勤務の実態から考えると、総入れ替えは好ましいでしょう。雇いにくいスタッフを抱えることは非効率です。                
投稿日:2010/09/08 13:36 ID:QA-0022769
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遣契約の趣旨に沿った使い方がされているかをチェック
                .
 ■ 派遣社員の受入規模は分かりませんが、派遣期間もかなり長期に亘っていると思われる、派遣社員の総入れ替えというのは、派遣元にとっても、大きな出来事ですが、以下、留意すべき事項として2点挙げたいと思います。
 
 ■ 先ず、派遣先は、で定められた業務について、派遣社員に指揮命令できるという関係にありますが、逆に言えば、派遣契約で定められた業務以外の仕事を命じることはできないことになっている点です。厚労省指針でも、「 派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること 」 と明記されています。業務の受持ち範囲内外に就いては、自社社員に対する感覚で判断することは避けなければなりませんが、この点、シッカリとケジメがついていることが重要です。
 
 ■ 次に、「派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務」関する措置の問題です。「 6年超や8年超の派遣社員 」 もいるとのことですが、結果として、それ自体は問題ではありません。然し、派遣期間が長期化する過程において、派遣法に定められている、雇用契約申込み義務が果たされていたかどうかの問題です ( 派遣受入期間の制限のない業務 ⇒ 3年超の受入れ時点、それ以外は、抵触日 )。この辺りも、手順実績をシッカリ記録として準備しと置くことが欠かせない処です。                
投稿日:2010/09/09 10:52 ID:QA-0022802
相談者より
                川勝先生
業務の受持ち範囲内外~については26業務に定められた範疇で行っており問題はないかと思われます。
雇用契約申込み義務~については過去に申込しましたが「拒否」された経緯がありそのままの状態です。
記録として正式なものは無くメールやメモ程度ですがこれらで足りるでしょうか?
追加の質問で申し訳ありません。                
投稿日:2010/09/09 12:15 ID:QA-0041173大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣契約の趣旨・・・・・・・チェック P2
                .
 先刻の回答、第2パラグラフの冒頭部分の訂正をお願いします。失礼しました。
 
 ■ 「 先ず、派遣先は、で定められた業務について 」 ⇒ 「先ず、派遣先は、《 派遣契約 》 で定められた業務について 」                
投稿日:2010/09/09 11:01 ID:QA-0022803
相談者より
投稿日:2010/09/09 11:01 ID:QA-0041174参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣契約の趣旨に沿った使い方がされているかをチェック P3
                .
 ■ 「 業務の受持ち範囲内外~ 」 の区分けは、現に、「 主担当ではない受持ち範囲外の業務の拒否 」 を、好ましい状態ではないと判断されている点に就いて申し上げたことです。相手の立場からは、《 元々、範囲外の業務 》 に見えている可能性を、軽く見すぎるのは、リスキーであることも抑えておいて欲しいという意味です。
 
 ■ 「 雇用契約申込み義務~ 」 に関しては、現存の記録で十分かどうか判断はしかねますが、兎に角、これまでの 「 法遵守 」 と総入れ替えの 「 合理的事由 」 が、欠かせないポイントだと考えられますので、メールやメモも、体系的に整理しておかれることをお勧めします。                
投稿日:2010/09/09 13:28 ID:QA-0022823
相談者より
                川勝先生
早速のご回答ありがとうございます。
過去の経緯を踏まえ、体系的な流れをまとめ上げておき「法遵守」と「合理的事由」を整理しておきます。
有意義な助言ありがとうございました。                
投稿日:2010/09/09 14:13 ID:QA-0041182大変参考になった
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