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離職票の離職理由(2)

離職票の離職理由について、4労働者の判断によるもの(1)職場における事情による離職⑥その他に○を付し、理由として「異動(清掃業務への職種転換)の内示を受けたが、精神的・肉体的に耐え難いと労働者が判断したため」と記載した場合、ハローワークで「特定受給資格者」に該当するという判断がなされる可能性はあるでしょうか。

投稿日:2010/09/07 10:06 ID:QA-0022729

*****さん
愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

HWが「 特定受給資格者 」 と判断とする可能性(B001571関連)

.
■ 「 ( 1 ) ― 6 その他 」 というのは、通常、経験的に発生し得る事由、「 ( 1 ) ― 1 ~ 5 」 に該当しない、特異な場合の選択項目です。実態は別にして、労働者としての、判断事由であれば、 「 ( 1 ) ― 4 」 ( 職種転換等に適応することが困難であったため) を選択する方が、本人としても説明しやすく、特定受給資格者の承認が得られやすいでしょう。然し、ここから、先は、実態の確認を含めて、ハローワークの世界なので、「 承認が得られやすい 」 = 「 承認が得られる 」 とは申し上げられることは出来ません。

投稿日:2010/09/07 11:13 ID:QA-0022734

相談者より

 

投稿日:2010/09/07 11:13 ID:QA-0041141大変参考になった

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