定期健康診断の対象者について
A003752にて健康診断関係の質問をさせて頂いた者です。
たびたび申し訳ありませんが、認識を深めるためにも追加で質問させて下さい。
例えば、2010年10月に定期健康診断を実施する場合、対象者は2009年10月までに入社した者と認識しております。
しかし、そうすると毎年10月に定期健康診断を実施する場合、1年以上健診期間が空いてしまう者が出てきますが法的に問題はないでしょうか。(以下のような場合)
例)
2009年11月入社者(雇入時健診受診)→2010年10月の定期健診対象外
次回定期健康診断 → 2011年10月
入社から定期健康診断の受診月までの期間1年と11ヶ月。
弊社ではこれまでほぼ毎月入社者がいるため、定期健診を一斉に行うとどうしても入社時から定期健診受診までの期間にばらつきが出てしまいます。
定期健康診断はまとまった時期に一斉に実施したいと考えておりますが、どれぐらいのブランクが許容範囲なのでしょうか?
対象者の幅をもっと広げるべきなのでしょうか?
例えば、2009年以前に入社した者を対象とすれば、厳密に1年に1回ではありませんが年度に1回は健診を受けることになるので許されるのでしょうか。
他で同様の内容を質問されている企業様もございましたが、弊社の場合間の期間が長くなりますので若干重複すると思いつつ質問させていただいた次第です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/08/04 18:11 ID:QA-0022165
- *****さん
- 京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康診断
定期的な健康診断は1年に1回が義務なので、それを超えて空くことは望ましくないですが、厳しい罰則があるわけではないです。
かといって、定期的な健康診断を経費節減で節約する会社の姿勢は従業員の士気に悪影響を与えるでしょう。
また、健康診断の結果、当該従業員の業務や役割、職務を見直ししないといけないこともありますので、1年未満でも受けるようにすべきと考えます。
投稿日:2010/08/04 23:07 ID:QA-0022174
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、定期健康診断は「1年以内に1回」受診させることが法令で義務付けられています。
文面のように2009年11月入社者(雇入時健診受診)→2010年10月の定期健診対象外としますと明らかに1年以上の空白期間が開きますので認められないものといえます。
せいぜい許容されるのは数ヶ月程度の差といえますので、少なくとも1年を超えさらに3ヶ月以上間隔が開く場合は受診させるべきというのが私共の見解になります。
前回の回答でこうした点につきまして説明不足だった件につき大変失礼いたしました。
投稿日:2010/08/04 23:50 ID:QA-0022180
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちらも理解がたらず申し訳ありませんでした。具体的な期間をお教えいただきとても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2010/08/05 10:10 ID:QA-0040868大変参考になった
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