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過払いした利子補給額の処理について

住宅取得資金利子補給制度により利子補給を受けている社員が、金利変動の届け出をしなかったため、本来の利子補給額より高い利子補給を受けておりました。この過払い分を本人から返付してもらうつもりでおりますが、その額について、何が合理的なのか判断しかねています。
過払いの額は、概ね15万円程度です。恥ずかしい話ですが、過去約7年にわたりノーチェックで支給していました。また、規程や通達で金利変動時の届出義務を明示していませんし指導もしていませんでした。
この処理案について、下記のとおりいくつかの案を考えましたが、どの案にすべきなのでしょうか。また、これら以外でも、何か良い案がありましたらご教示下さい。よろしくお願いいたします。

案1.過払い額の全額を返付させる。
 理由:金利変動時の届出義務が明示されていなかったとしても、利子補給額が金利により算出されることは明らかであることから、これを届け出るべきことは常識的に判断できるので、たとえそれが故意でなかったとしても本人に落ち度があると考え、過払い額の全額を返付させる。

案2.過払い額の半額を返付させる。
 理由:過払いの原因は、規程や通達で、金利変動時の届出義務を明示していないことも原因の一端であるとの理由から、会社、本人の双方に落ち度があると考え、過払い額を折半しその半額を返付させる。 

案3.例えば、給与の消滅時効が2年であることから、このような過払い返付の根拠としてこれを適用し、過去2年間に遡って返付させる。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/10/11 16:36 ID:QA-0002199

*****さん
千葉県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過払いした利子補給額の処理

■15万円程度と算定されている利子補給の過払い、言い換えれば、「会社としての債権」、「本人にとっての債務」の存在確認が可能かどうか、が解決策を検討する出発点になります。
■利子補給契約書の詳細が分からず、推測になりますが、すべての案を通して「届け出るべきことは常識的に判断できるので・・・本人に落ち度がある」とする考えが前提になっているように受け取れますが、いくらの金額で解決されるにしろ、この認識は取り下げないと解決後も不快な気分を引きずることになる可能性があります。
■規程や通達のいわばプロとしての会社の落ち度は、「プロ」である事実を勘案すれば、「喧嘩両成敗」だから「足して2で割る」では、実質的にいささか、公平性を欠くのではありませんか? 大人と子供の喧嘩に両成敗はフエアではありません。本人にとって債務の存在理由は希薄でしょう。
■因みに、「給与の消滅時効が2年」というのは、労働者が使用者に対して有する賃金上の債権(退職手当は5年)に関することで、使用者の労働者に対する債権は対象ではありません。民法に明示はありませんが、多分1年 の短期消滅時効に該当するものと思われます。
■以上を踏まえて、お勧めできる解決策は以下の通りですのでご検討下さい。本人より、自発的に返還額を引上げの申し出があれば、特に拒む理由はありませんが・・・。
「本人に落ち度が全くなかったとは言えないが、本来、支給する立場で且つ専門家としての会社の目配りが不足していたことが今回の状況を招く主な原因であったことを認識し、一般の金銭債権の消滅時効期間である直近の一年間について返還して貰う」
■回収額が多ければ多いほどよい、といった近視的な見方は一旦捨てましょう。本件を教訓として将来に生かせることができれば、授業料としての値打ちがあると考えるべきだと思います。

投稿日:2005/10/11 22:13 ID:QA-0002204

相談者より

 

投稿日:2005/10/11 22:13 ID:QA-0030879大変参考になった

回答が参考になった 0

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