傷病による契約満了
契約社員で1ヶ月ごとの更新で7月で3回目の更新の社員がいるのですが、体調不良のため検査を受けたところ、自律神経失調症との診断結果を受けました。本人は仕事を続ける意志はあるのですが、会社としては自動車の運転等、危険を伴うので契約満了としたいのですが、問題はありますでしょうか?
契約書にも傷病により労務が出来ない場合は契約満了日に終了とする文言を記載しております。
投稿日:2010/07/16 18:00 ID:QA-0021768
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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自律神経失調症と勤務
うつなどの精神疾患のある場合、傷病名は基本的に「自律神経失調症」と表記されます。
詳細は不明ですが、精神疾患になったものと判断できます。
そこで、会社としての対応は難しいのですが、主治医が運転などをできないとしている以上、軽作業しか対応できないことでしょう。
おそらくは、安定剤を服薬されているのでしょうが、本人にとっても現在の職務は困難なのでしょう。
したがって、契約満了になるほうが本人のためでしょう。ただし、本人との話し合いは慎重かつ親身に行うべきものと考えます。
投稿日:2010/07/16 19:32 ID:QA-0021771
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該傷病が御社業務遂行においてどの程度影響があるかがポイントになります。
運転等を行う上で現実に高い危険性があるようでしたら、本人の希望の有無に関わらず当然そうした業務に就かせることは出来ません。
自律神経失調症とございますが、こうした事柄は専門家でないと適格な判断が出来ないので、神経科医等に相談の上決められることが必要です。
ちなみに運転等の業務が不可の場合に、それ以外の業務への変更が可能であれば考慮されるべきですが、そうした業務が存在せずまた他部署等への配置転換も困難であれば現実に仕事が確保出来ないことからも契約満了で雇い止めとすることで差し支えないものといえます。
投稿日:2010/07/16 19:38 ID:QA-0021773
プロフェッショナルからの回答
そのままで契約満了としても問題はございません。
自律神経失調症は、症状が身体・精神的に多岐にわたる極めて複雑な病気です。
他の病気として診断されるところを、原因不明と言うことで「自律神経失調症」と診断されるケースもあり、
一人の医師の診断が必ずしも正解ということはございません。
産業医の方がいらっしゃれば、その方の診断を受けてからの判断をお勧めします。
そこで自動車の運転等、必要な業務を行えないということでしたら、
傷病によって労働契約が不履行になるということですから、
契約満了としても問題はございません。
どのような判断があるにせよ、その後のトラブルを回避するためにも、
本人と話し合った上で結論を出されることをお勧めします。
投稿日:2010/07/19 19:31 ID:QA-0021790
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