分社化にともなう社員の移籍について
いつも大変参考にさせていただいております。
分社化にともなう社員の移籍についてです。
このたび、全国の店舗を2つの地域にわけて、会社を分割することになりました。その際に、新しく会社をつくり一方の地域の店舗の社員はそちらの会社に移るというように行う予定です。
このような場合、下記の点はどのように行うべきなのでしょうか。
①未消化の有給残や、今後の加算日数の基準になる勤続年数は新会社で引き継ぐことにします。これをそのまま文言にして同意書に明記することは問題ないでしょうか。
②保険の喪失と取得をすると思いますが、その際の理由は「会社都合」なのでしょうか。または、「移籍につき」のような文言があるのでしょうか。
③同意書に必ず明記しなければいけない事項、明記しておけば尚良いという事項、それぞれありましたらお教え下さい。
④現在の就業形態が原因で移籍後になにか問題が生じた場合(うつ病等)責任の所在は現在の会社ということになるのでしょうか。それともその問題が生じた時点での会社(つまり移籍した新会社)になるのでしょうか。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2010/06/09 10:47 ID:QA-0020970
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
会社の移籍に伴う社員の処遇
NTTグループの例を参考に紹介します。
①有給休暇は引き継いでも構いませんが、現金などで清算することも可能です。貴社の場合、引き継ぐことが社員の受け止め方にあっているでしょう。
②保険の継承は会社都合でしょうね。
③同意書で明示すべきは労働条件の詳細なのですが、大手企業の分社では、労使関係が清算され、労組が弱体化されてしまうことが問題になっていました。
④疾病に関する責任は、新会社になると思います。貴社の場合、事実上、旧会社は2つの新会社になるわけで、そのような考え方で問題ないでしょう。仮に旧会社としても、実態は新会社になります。
投稿日:2010/06/09 11:18 ID:QA-0020973
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず会社分割におきましては、会社分割をする会社(分割会社)は、会社分割に当たって、労働者及び労働組合に対して、当該会社分割に関する事項を通知することが必要と労働契約承継法にて定められています。
その上で各御質問に回答させて頂きますと‥
① 上記通知書において、労働者が承継会社等に承継されるという分割契約等の定めの有無や、労働者の異議申出期限日を定めて通知する事等が義務付けられています。労働条件につきましては分割契約の中で定めることになります。異議申し立てが無ければ同意が成立することになりますので同意書自体の作成義務はございませんが、念の為任意で作成する場合には分割契約と同じ内容を記載することになります。
② 特に決められた文言はございませんが、事実の通り会社分割と記載すればよいでしょう。
③ ①で触れましたように通常は分割契約書に記載する事になります。従前の労働契約内容をそのまま引き継ぐ場合にはその旨記載することになります。変更される場合には必ずその内容を記載しなければなりません。また不利益変更にならないよう注意が必要ですし、仮にそうなる場合には労使間で協議し合意を得た上で変更しなければなりません。
④ 現在の就業との因果関係のみ認められる場合には、原則として現在の会社が責任を負うことになるものといえます。
但し、個別事情にもよりますしうつ病の認定自体判断の難しい事柄ですので、一概に断定することは不可能です。
ちなみに会社分割の手続き詳細につきましては、厚生労働省ウェブページ「会社分割に伴う労働契約の承継等について」をご参照下さい。
投稿日:2010/06/09 11:58 ID:QA-0020978
相談者より
投稿日:2010/06/09 11:58 ID:QA-0040362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
分社化にともなう社員の移籍
ご利用いただきありがとうございます。
ご質問のありました4点につき、お答えいたします。
①明記することは問題ありません。同意書に記載する必要があるのは転籍後の労働条件ですので、転籍前の条件を引き継ぐ場合は、その旨を記載してください。
②雇用保険の資格喪失手続きの際の文言ということで、お答えいたします。転籍の場合は、「会社都合」には該当しませんので、理由は「転籍による(条件関係も引き継ぐ)離職」と記載してください。
雇用保険の資格喪失手続きは、雇用関係及び条件関係がすべて終了し清算されますが、御社の場合は関係を継承しますので、雇用保険の所属を移す手続きと考えていただければと思います。
③①と重複しますが、同意書に記載する必要があるのは転籍後の労働条件です。転籍前と転籍後で変更する点があれば、その点を必ず明記しなければなりません。変更点がない場合は「転籍前に準ずる」と明記すればよいです。
④問題が生じた場合の責任の所在は、問題が生じた時点での会社ではなく、問題の原因が生じた会社になります。したがって、責任の所在は一概には言えません。
ご質問にあるような病気の場合、責任の所在は、病気の要因が転籍前の会社にあったのか、転籍後の会社にあったのかによります。どこに病気の要因があったのかがポイントになります。
投稿日:2010/06/10 22:55 ID:QA-0021027
相談者より
投稿日:2010/06/10 22:55 ID:QA-0040379大変参考になった
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