出向解除の手続きについて
弊社で関連会社へ出向している社員がいます。その社員を出向契約期間をまたずに出向解除させるのですが、その際の手続きについて教えてください。
出向解除通知書といったものを作成するべきなのでしょうか。またそれは出向先の会社宛・当該社員両方に出すべきなのでしょうか。
出来ましたら出向解除通知書の雛形を示していただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2010/05/08 18:00 ID:QA-0020384
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労働契約法第17条第2項
期間中に変更することを禁じています。出向を解除し、転籍させてしまうのは問題があります。どうしてもという場合、正当な理由が必要になります。
投稿日:2010/05/08 19:55 ID:QA-0020385
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向契約につきましては、出向先・出向元の会社間で結ぶ契約になりますので、契約期間を変更する場合には両社間で相談し合意の上で変更されるべきです。一方的に話もせずに通知書を送りつけるというのでは出向先に予期せぬ不利益を与えてしまいかねず、信頼関係も損ないますので当然避けなければなりません。また合意した際はトラブルを避ける為にも何らかの形で契約解除の合意文書を作成しておくべきです。
また出向社員につきましては、出向解除の辞令(※こちらも形式は任意で構いません)を出されるとよいでしょうが、この場合も突然の解除で転居等の出費等具体的な不利益が発生するようであれば会社が負担すべきといえます。
尚、通知書等の雛形に関しては性質上こちらでは掲載しかねますので、市販の文例集を参考にされるか、または「日本の人事部」サイト上の「書式・文例提供」サービスへ別途リクエストして頂ければ幸いです。
投稿日:2010/05/08 22:33 ID:QA-0020386
相談者より
投稿日:2010/05/08 22:33 ID:QA-0040096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向解除辞令は、出向元と出向者間の問題で、出向先は無関係
■ 出向は、出向先・出向元間で締結される出向契約と、出向元企業における出向者の同意に基づき成立しているものです。従って、出向契約の途中解除は、出向者と出向元の雇用関係はそのまま維持されますので、契約当事者間の合意と出向者の同意があれば、可能です。
■ 本人にとっての出向解除は、基本的には、通常の社内人事異動と同じものです。ご相談の、出向解除通知書は、出向元が本人に交付する異動辞令みたいなものですから、他の人事異動に準じて処理すればよいと思います。尚、出向先には関係のないものですから、手交する必要はありません。
投稿日:2010/05/09 09:13 ID:QA-0020390
相談者より
投稿日:2010/05/09 09:13 ID:QA-0040097大変参考になった
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