改善提案に対する賞金・景品について
当社では従業員より改善提案をしてもらうよう推進していますが、提案数が伸び悩んでいます。
つきましては、提案を行った者に権利が発生する形で抽選会を実施しようと考えています。
景品は1等で1万円、はずれ(参加賞)で100~200円程度の売店金券にしてはどうかという案が出ています。
このような場合、抽選参加者に対して給与課税する必要はあるのでしょうか。ご教示ください。
投稿日:2010/04/20 09:06 ID:QA-0020168
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
税法上はすべて課税所得、所管税務署の見解の文書入手をお勧め
■ 社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした人に対して支給されるものは、残念ながら、非課税となる給与(課税しない経済的利益)には含まれません。つまり、すべて課税所得とされています。
■ 但し、職務との関連および支給の継続性の観点から、所得の種類が変ってきます。
① その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得
② 通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるものは一時所得
③ 通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支給されるものは
雑所得
■ 但し、給与所得か一時所得かについては、問合先の税務署によって判断が違う場合もあるように仄聞しています。一時所得の場合は、確定申告が必要ですが、少額の図書券や商品券の場合は、実態的には、申告されていない場合も多いのではないかと推測しています。
■ 念のため、所管税務署に問合せされ、回答を文書で受取られるよう、お勧め致します。
投稿日:2010/04/20 12:12 ID:QA-0020175
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