出産休暇中の傷病手当金の受給について
いつも大変参考にさせていただいております。
出産休暇中の傷病手当金の受給についてです。
現在、産前休暇で休職している社員がおります。
先日、自宅で怪我をして現在通院しているそうです。
その場合、傷病手当金も併給することは可能なのでしょうか。
そもそも休職しているわけですので、その対象にはならないという認識だったのですが、本人から問い合わせがあったため確認で質問させていただきました。
また、もし受給できる場合は、通常の傷病手当金と同じ手続きでよろしいのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/14 11:50 ID:QA-0020111
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
産前休暇中ですと通常同じ健康保険の出産手当金が支給されるはずですので、傷病手当金は支給されません。
補償額も共に標準報酬日額の6割補償となっています。
投稿日:2010/04/14 12:30 ID:QA-0020113
相談者より
投稿日:2010/04/14 12:30 ID:QA-0037858大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
産前休暇が法律上の産前6週以内であれば出産手当金が支給されますので、傷病手当金は支給されません。
ただし、社員によっては体調の関係で産前6週前から休み始める場合もあるかと思います。その場合は、産前6週までの間の労務不能な状態となるような、けがや病気は傷病手当金の支給の対象となります。
たとえば、切迫流産と診断され自宅で安静するように医師に指示され産前6週前より休み始めた場合は、産前6週までは傷病手当金、産前6週以降は出産手当金が支給されることになります。
一日当たり支給される金額は、標準報酬日額の3分の2です。
投稿日:2010/04/17 18:46 ID:QA-0020152
相談者より
投稿日:2010/04/17 18:46 ID:QA-0040000大変参考になった
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