36協定の特別条項について
はじめて投稿させていただきます。
先日、弊社のグループ会社に労務コンプライアンス内部監査を行いました。
その中で、36協定の通常範囲ないと、年6回特別条項が認められていますが、特別条項の時間数は、通常範囲の内数または外数のどちらでしょうか。
弊社は、特別条項は70時間としています。
(45時間は内数とカウントしております。)
監査を実施したグループ会社は、特別条項50時間です。
グループ会社の見解は、通常42時間/月 320時間/年としていて、320時間÷12=26.6時間にプラス50時間でよいと考えているようです。(労務士の先生に確認したとのことです。)
基本的なことかと思いますが、よろしくお願いします。
投稿日:2010/02/19 09:30 ID:QA-0019390
- *****さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特別条項における時間数につきましては、
・原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
・限度時間を超える一定の時間を定めること
が共に必要とされています。
協定を拝見していないので詳細は分かりかねますが、恐らく文面の「特別条項50時間」というのは「限度時間を超える一定の時間を定めること」、つまり通常時間の外数に当たるものと考えられます。(※ちなみに外数自体の上限までは定められていません)
従いまして、会社見解で問題ないですが、協定内容でこうした事柄を明確に定めておく事が必要です。
投稿日:2010/02/19 10:34 ID:QA-0019399
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件につきましては、繰り返しになりますが「限度時間を超える」一定の時間を定めることが要件として求められています。単に内数・外数といった具体性の無い曖昧な表記では混乱を招きますので避けなければなりません。
先の回答で申し上げました通り、「限度時間以内の延長時間=○○時間」「限度時間を超える一定の時間=○○時間」といった風にそれぞれの区分を明確にして条項に記載しなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2010/02/19 12:31 ID:QA-0019407
相談者より
投稿日:2010/02/19 12:31 ID:QA-0037585大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。