無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

非定型的なパートタイマーについて

当社は各種免許資格に関する教習所を運営しており、講師として働く従業員には正社員とパートタイマーがおります。
このパートタイマーの労働契約についての質問です。
授業計画は、お客様の予約状況に応じて1ヶ月前に組んでおおり、授業時間は資格によって異なりますが、こうした形態の仕事でパートタイマーの方との労働契約を結ぶ場合、所定労働時間や休日に関する記載はどのようにしておくのが法的には問題ないのでしょうか?
契約は1年更新制を続けており、今までは「9時から18時までの8時間以内」「休日は会社指定日」「労働は週30時間以上40時間以内」等の記載をして社会保険雇用保険の加入条件の確認をし、現場には契約期間の1年で週労働時間の平均になるよう管理させております。

投稿日:2010/02/04 11:12 ID:QA-0019166

wtwtktsさん
広島県/教育(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の所定労働時間につきましては不規則な勤務形態で事前に確定出来ない場合、目安となる時間を示し併せて業務事情により変動の場合がある旨を記載しておけばよいでしょう。その際、文面のような表し方でも特に問題とはならないものといえます。

1日の所定労働時間についても同様ですが、始終業の時刻については明記しなければいけませんので、可能性のある特定の勤務時間帯に関しては全て列挙される事が必要です。但し、通常9時~18時の勤務が大部分であれば、その時間を記載した上で臨時に時間変更の場合がある旨を付加しても差し支えないでしょう。

また休日につきましては、週1日の休日を確保する事が不可欠ですので、「会社指定日」とのみ記載するのは問題がございます。曜日指定までは義務付けられていませんが、週1日以上の休日を付与することを契約上明示し、実際の付与日に関しましては月毎の勤務スケジュールにて事前に決定すると定めておけばよいでしょう。

投稿日:2010/02/04 12:36 ID:QA-0019169

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法との整合性と現場の実態をふまえて契約更新等行わせていただきます。

投稿日:2010/02/04 16:17 ID:QA-0037492参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。