非定型的なパートタイマーについて
当社は各種免許資格に関する教習所を運営しており、講師として働く従業員には正社員とパートタイマーがおります。
このパートタイマーの労働契約についての質問です。
授業計画は、お客様の予約状況に応じて1ヶ月前に組んでおおり、授業時間は資格によって異なりますが、こうした形態の仕事でパートタイマーの方との労働契約を結ぶ場合、所定労働時間や休日に関する記載はどのようにしておくのが法的には問題ないのでしょうか?
契約は1年更新制を続けており、今までは「9時から18時までの8時間以内」「休日は会社指定日」「労働は週30時間以上40時間以内」等の記載をして社会保険や雇用保険の加入条件の確認をし、現場には契約期間の1年で週労働時間の平均になるよう管理させております。
投稿日:2010/02/04 11:12 ID:QA-0019166
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週の所定労働時間につきましては不規則な勤務形態で事前に確定出来ない場合、目安となる時間を示し併せて業務事情により変動の場合がある旨を記載しておけばよいでしょう。その際、文面のような表し方でも特に問題とはならないものといえます。
1日の所定労働時間についても同様ですが、始終業の時刻については明記しなければいけませんので、可能性のある特定の勤務時間帯に関しては全て列挙される事が必要です。但し、通常9時~18時の勤務が大部分であれば、その時間を記載した上で臨時に時間変更の場合がある旨を付加しても差し支えないでしょう。
また休日につきましては、週1日の休日を確保する事が不可欠ですので、「会社指定日」とのみ記載するのは問題がございます。曜日指定までは義務付けられていませんが、週1日以上の休日を付与することを契約上明示し、実際の付与日に関しましては月毎の勤務スケジュールにて事前に決定すると定めておけばよいでしょう。
投稿日:2010/02/04 12:36 ID:QA-0019169
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法との整合性と現場の実態をふまえて契約更新等行わせていただきます。
投稿日:2010/02/04 16:17 ID:QA-0037492参考になった
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