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雇用保険料について

基本的なことが分かっておりませんので教えてください。

賞与を喪失月に支払った場合は、健康保険厚生年金保険は対象にはならないと思いますが、雇用保険料も対象にならないのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2010/01/21 18:55 ID:QA-0018977

*****さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

退職などした場合、喪失日は、退職日の翌日です。
なので、月中の場合は、健保、厚生年金は、対象になりませんが、雇用保険は給与支給の都度徴収をすることになりますので、徴収は必要です。
なお、月末退社の場合は、喪失日は翌日つまり翌月1日なので、健保・厚生年金は徴収することになりますので、ご注意下さい。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/21 19:08 ID:QA-0018978

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2010/01/21 19:21 ID:QA-0037420大変参考になった

回答が参考になった 0

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