無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転勤による住宅借入金等特別控除分の補填について

転勤で家族全員で勤務地に赴任する場合、また海外に単身赴任する場合に社員が住宅借入金等特別控除を受けられなくなってしまいます。
そこでその社員に対して、増えた税金分を補填する手当が必要かどうかを検討しています。
しかし、いろいろ調べてはいるのですが、そのような手当を実施している会社の例が見つかりません。
このような手当を出すことについて何か問題があるのか、逆に実施している会社をご存知であればどんな方法で手当を支給しているのか教えていただけないでしょうか。
今回、国内に家族で赴任する社員と海外に単身赴任する社員が発生し対応に苦慮しております。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/12/08 19:46 ID:QA-0018504

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

海外赴任の場合、非居住者のため控除対象外になるので、その場合、かく住宅控除の規程の補填という名称などではせず海外赴任手当てで同額を合わせて支給しているところが多いです。
以上ご参考になればと思います

投稿日:2009/12/14 11:06 ID:QA-0018559

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。大変参考になり感謝しております。
国内での家族帯同の転勤で住宅控除分の手当を出しているような例はあまりないのでしょうか。(弊社一度に2つのパターンがでており苦慮しております)

投稿日:2009/12/14 12:33 ID:QA-0037253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

そんなことはないですね。実際赴任させるレベルの人材ですと多いですが、子供のことを考えて単身赴任であったり帯同するケースまちまちな気します。
また、海外規程を厳密に書かないのは、赴任先により、安全面・税金・年金・保険・医療等もまちまちであるために、個別の国の事情に応じて海外赴任手当てを支給しているところが多いと思います。

なので、ネット等の書式では出回らないのでしょう。
当事務所HPでも海外進出の研修も協力しておりますのでよかったら確認してみてください

投稿日:2009/12/14 13:10 ID:QA-0018564

相談者より

 

投稿日:2009/12/14 13:10 ID:QA-0037256大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード