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昇降格者への賞与支給義務について

いつもお世話になっております。
昇降格者の賞与支給義務に関して質問があります。

当社給与制度において係長職(非管理職)は月給制をとっており、会社業績・個人業績に応じて年2回の賞与支給があります。
課長職(管理職)以上には年俸制を導入しており「年俸額/12」を毎月支給し、賞与支給は無しとなっております。

賞与算出期間中に非管理職から管理職へ昇格した場合、昇格前日までの賞与を日割り支給する義務は発生しますでしょうか?
(例えば中元賞与支給の算出期間が「前年11月16日から当年5月15日」までとなっており、定期昇格が当年4月1日付で発生した場合)
 ・補足① 賞与算定期間中の昇格者に対して過去に日割り賞与を支給した実績はありません。
 ・補足② 賞与支給全社告知(社報)文には「5月15日現在の役職を算出基準とする」と記載し公開しています。

また、逆に管理職から非管理職に降格した場合の支給は、降格後の日割り支給で問題ないでしょうか?
・補足①’ 賞与算定期間中の降格者に対して過去に日割り賞与を支給した実績があります。

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/12/07 17:56 ID:QA-0018487

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇格・降格いずれにおきましても就業規則の賞与規定に基く支給を行なう義務が会社にはあるものと言えます。

社報に対象者を示したとしてもそれだけで拘束力は持ちえませんし、また過去の支給状況につきましても、相当長期間に渡って同じ取り扱いがなされ労働者もそうした措置を了承している等労使慣行として確立していなければ、数件の実績のみでその扱いが妥当であるとまではいえないでしょう。

従いまして、御社就業規則の規定内容から昇(降)格前の賞与算定対象期間に基く賞与支給がなされるものと読み取れ、かつ支給日における在職要件も定められていない場合には、日割計算で支給を行なうべきというのが私共の見解になります。

ちなみに御社のような賃金制度が役職によって大きく変わるシステムの場合には、混乱を避ける上でも極力期毎で昇(降)格を行うようにされると共に、昇(降)格時の際の取り扱いにつきまして就業規則で明確に定めておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2009/12/07 23:06 ID:QA-0018489

相談者より

お世話になります。

早速のご回答をいただきありがとうございます。
就業規則の見直しを早急に進めたいと思います。

投稿日:2009/12/08 11:14 ID:QA-0037224参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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