解雇予告手当について
社員を就業規則上の「懲戒条項」に沿って懲戒解雇を行う場合、解雇予告手当も退職金も支給しないつもりですが、この場合に労働基準監督署の除外認定というものを受ける必要があるのでしょうか。
投稿日:2009/10/20 08:56 ID:QA-0017871
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
    プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご周知の通り、労働基準法で定められた解雇予告を行わない場合は原則としまして解雇予告手当の支給が義務付けられています。
 
 これは懲戒解雇の場合も同様ですし、即時解雇を行い解雇予告手当も支払わない場合には、就業規則に定めが有る場合でも労働基準監督署の除外認定を受けることが必要です。
 
 但し、退職金につきましては、就業規則上に定めがあれば除外認定の有無に関わらず不支給とすることは可能です。                
投稿日:2009/10/20 09:54 ID:QA-0017872
                                    回答が参考になった
                                    0件
                
            
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
        無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
    
    お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						