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解雇予告手当について

社員を就業規則上の「懲戒条項」に沿って懲戒解雇を行う場合、解雇予告手当も退職金も支給しないつもりですが、この場合に労働基準監督署の除外認定というものを受ける必要があるのでしょうか。

投稿日:2009/10/20 08:56 ID:QA-0017871

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、労働基準法で定められた解雇予告を行わない場合は原則としまして解雇予告手当の支給が義務付けられています。

これは懲戒解雇の場合も同様ですし、即時解雇を行い解雇予告手当も支払わない場合には、就業規則に定めが有る場合でも労働基準監督署の除外認定を受けることが必要です。

但し、退職金につきましては、就業規則上に定めがあれば除外認定の有無に関わらず不支給とすることは可能です。

投稿日:2009/10/20 09:54 ID:QA-0017872

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