配当金の支払について
決算7/25、株主総会9/15に開催し、総会の議案で配当金の配当%を承認可決いただき、配当金支払10/15の事務手続きを行なうところです。そこで質問ですが、仮に10/10に株主Aが他の株主Bに株式を譲渡した場合、配当金は誰(AorB)に支払う事となるのでしょうか? このサイトのテーマから外れているかも知れませんが、お教えいただければ幸いです。宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/05 19:48 ID:QA-0017695
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
ちょっと主旨が違うのですが総務的な内容としてご回答いたします。
まず、配当基準日が定款に記載されていると思いますので、その基準日前に少なくとも3営業日前までに購入している必要があります。
その基準日は、会社によって異なりますので、定款を御確認した上で、配当されるのが誰になるかを確認してみてください。
多くは、事業年度末現在の株式所有者になっていると思います。
なお上記を見る限りでは、配当支払いが目前にあり、その目前での譲渡ですのでおそらくAさんに配当の権利があると想定されます。
以上ご参考にしていただければと思います
投稿日:2009/10/05 20:12 ID:QA-0017696
相談者より
投稿日:2009/10/05 20:12 ID:QA-0036923大変参考になった
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