社員の急な自己都合による退職 引継ぎに非協力的
リフォーム会社の社長と息子の関係が悪化して急に退職するという事態に
契約後の工事開始の時期に当たり、経過も出社して後任者に引継ぎをしてほしいが、辞めたから出来ないと返答
円満な解決を目指しているが、親子の感情のもつれで、残された社員への影響が心配
社員の構成
社長、総務全般を社長の妻がしている、社長の長男、他男性社員と女性社員2人
総務として、9月以降3件の工事の契約ができている状態で、契約者の方に迷惑おかけする事を心配している。
退職する本人は、社長がワンマンで、決まったことが、いつもどんでん返しになり、気がめいってくる場面を総務も、長男も他の社員も多々あるのを感じており、社長は孤立している状態。
社長は、自分の言うとおりにしたら会社の成長になると言うが、内容が変わることに、何を信じたらいいのかと思っている。
辞める事は止められないとしても、引継ぎに協力して貰う事を強制できますか?
社長は、辞める社員の在職時の失敗を(損害賠償)させたいと言う意向。
一般的に 損害賠償等求められるのでしょうか?
投稿日:2026/08/25 10:55 ID:QA-0171677
- 悩み一杯さん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職の際に、引き継ぎを行うことを、就業規則、 あるいは労働契約書に明記しておく必要があります。 それが、引き継ぎを強制…
投稿日:2026/08/25 12:56 ID:QA-0171692
相談者より
採用後の人材育成は会社の大事な業務と認識しました。
的確なご教示感謝申し上げます。
投稿日:2026/08/25 13:17 ID:QA-0171694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、退職そのものを止めることはできませんが、在職中であれば、合理的な範囲で引継ぎを…
投稿日:2026/08/25 11:37 ID:QA-0171680
相談者より
弊社を信用して契約して下さった事に対して、いい工事で応えていきたいと思います。
その為にも、まだ退職届を提出していませんので、引継ぎの仕事をして貰う様に働きかけて行きます。有難うございました。
投稿日:2026/08/25 13:12 ID:QA-0171693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.引継ぎは業務命令なので、指示に従わなければ懲戒になるはずです。貴社の懲戒規定など就業規則で判断です。 そういった取り決めが無ければ、強要は難しいでしょう。 2.在職中の損害賠償…
投稿日:2026/08/25 11:56 ID:QA-0171684
相談者より
有難うございます
就業規則には、希望退職の場合は、2カ月前に申し出るとの規定は有りますが、引継ぎの件の記載はありませんでした。
但し、就業規則あることは伝えてますが、だれからも見たいという希望もなく、知らなかったと思います。
退職の申し出を周知のこととして、引継ぎを強要は無理なのでお願いとして言ってみます。
投稿日:2026/08/25 13:39 ID:QA-0171695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 「社長と息子(長男)との関係が悪化して急に(長男)が退職するという事態に」という前提で以下回答します。 ■引き継ぎを強制で…
投稿日:2026/08/25 12:07 ID:QA-0171686
相談者より
社長の奮闘が、子供だけでなく、他の社員には理解されにくい状況です。
社長の命令は絶対と受け止める努力をする社員もいますが、業界の熾烈な競争に勝つために指示が都度変わるのは当たり前と押さえつける言動を発する社長にも焦りしか感じません。
総務としても何が出来るか。
もう一度考えてみます。
投稿日:2026/08/25 13:57 ID:QA-0171696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず退職拒否や引き継ぎの強要は法的・実務的に難しく、業務命令の不履行として 違約金などを請求することは労働基準法で禁止されています。後任者への引…
投稿日:2026/08/25 12:12 ID:QA-0171687
相談者より
有難うございました。
親子でも、生き方の違いはあるものと捉え、仕事に対する差異もあってもいいし、それが会社の成長になるようにと意識して取り組みたいと声掛けしていきたいと思います。
投稿日:2026/08/25 14:06 ID:QA-0171697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
信義則
以下、回答いたします。 1.(1)労働契約法(第3条第4項)では、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならな…
投稿日:2026/08/25 12:31 ID:QA-0171690
相談者より
雇い入れた側も、仕事について責任を全う出来るように育成する事を努力をしないといけないです。
社長にも理解を深めてもらえるようにします。
投稿日:2026/08/25 14:11 ID:QA-0171698大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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