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離職票 契約満了 チェック項目について

人事労務初心者です。

パート社員有期契約(3年以上)の契約満了における離職票の記載方法(離職区分2D)について

有期雇用契約で3年以上勤務された方が、契約満了により退職することになりそうです。

契約自体は、半年更新で
下記の期間で契約を結ぶ旨合意。

2026/9/1〜2026/10/31の期間の契約で
2026/10/31に退職予定

ハローワークの離職区分を「2D(双方合意による満了)」として処理したいと考えております。

現在の契約書では、下記で記載しております。

契約の更新や確約はありません。
更新または延長しない旨の明示もないです。
雇い止めの通知もないです。

お互いの双方の合意のもとで契約を満了する場合は契約満了2dで処理をしてあげたいと思っていますが、
契約書を作成する上で、↑で処理するにはどんな記載が必要でしょうか?

また、離職票を作成する際、離職理由の箇所にある以下の選択肢のうち、2dで処理されるにはチェックの有無はどちらになりますか?

(1)採用または定年後の再雇用等のあらかじめ定められた期間の到来による離職なのか、(2)労働契約満了による離職なのかどちらにあたりますか?

①〜③どちらにチェックしたらいいでしょう?
① 更新や確約の合意
② 更新または延長しない旨の明示
③ 雇い止め通知
④ 労働者からの更新または延長→希望はしない

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/07/05 11:37 ID:QA-0169707

りんごあおいさん
岐阜県/その他業種(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

■離職区分2Dで処理するためには?
有期労働契約が反復更新され、雇用期間が3年以上になる場合、事業主側から更新しないことを告げると、原則として「雇止め」とみなされ、離職区分は「2A(特定受給資格者)」となる可能性が高くなります。

これを離職区分「2D」(契約期間満了による退職)として処理するためには、今回の契約が最後であることについて、労働者側も更新を希望せず、双方が合意している事実を労働契約書において明確にする必要があります。

労働契約書に盛り込むべき記載内容のポイント
・「本契約を最終の更新とし、期間満了日(2026年10月31日)の経過をもって本労働契約を終了するものとする」といった、更新がないことの確定事項。
・「労働者および使用者は、本契約が最終の更新であること、および本契約満了後の更新は行わないことについて合意した」という双方合意の文言。

行政手引によれば、3年以上雇用の労働者が期間満了で離職する場合でも、「労働者により最後の契約更新をすることの申し入れがなされていた場合」などは「2D」として扱われることになっています。


■離職証明書の作成について~結論=(2)労働契約安陵による離職
「(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来」は、採用当初から「通算3年まで」のように上限が厳格に決まっている場合や、定年後の再雇用上限に達した場合を指します。したがって今回のケースのように半年更新の継続の結果、今回で終了とする場合は「(2) 労働契約満了」が適切です。

なお、離職区分「2D」で処理されるためには、以下の内容で記載・チェックを行います。
・ 更新や確約の合意(契約を更新又は延長することの確約・合意の有無): 「無」 にチェック(または ◯ で囲む)。
・ 更新または延長しない旨の明示(更新又は延長しない旨の明示の有・無): 「有」 にチェック(本契約が最後であることを明示しているため)。
・ 雇止め通知(直前の契約更新時における雇止め通知の有・無): 「無」 にチェック(「雇止め」ではなく「合意による終了」とするため。もし事業主が一方的に決めた通知であれば「2A」の要素になります)。
・ 労働者からの更新または延長: 「希望しない旨の申出があった」 にチェック。
ここが最重要です。 労働者側が「更新を希望していた」となると、3年以上の勤務者の場合は離職区分「2A」となり、会社都合(特定受給資格者)の扱いとなります。2Dとするには「労働者が更新を希望しなかった」という事実が必要です。

※具体的事情記載欄(事業主用)への記載例
離職票の備考欄(具体的事情記載欄)には、「契約期間満了により離職。本契約の更新時に、労働者および事業主の双方が本契約を最終とすることに合意し、労働者より更新希望がない旨の申し出があったため。」などと記載しておくとスムーズです。

※注意点
離職票の 16欄(離職者本人の判断) において、労働者本人が「事業主が◯を付けた離職理由に異議:無し」に◯を付け、署名をもらうことを忘れないようにしてください。ここで異議があると、ハローワークによる判定が変わる可能性があります。

以上長文となりましたがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/07/06 09:56 ID:QA-0169721

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2A~2Dはいずれも期間満了ですが、
2Dは自己都合退職扱いとなります。

2Dにするために、どちらにチェックということではなく、
給付金を操作することはできませんので、
実態はどうかでチェックするようにしてください。

投稿日:2026/07/06 15:20 ID:QA-0169759

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
離職区分2D(契約期間満了・双方合意による終了)は、契約期間が満了し、使用者・労働者双方が更新しないことに合意して労働契約が終了した場合に該当します。
ご質問のケースでは、2026年9月1日~10月31日までの有期労働契約を締結し、その契約期間満了時に双方が更新しないことに合意して終了するのであれば、離職区分2Dとなる可能性があります。
契約書については、「更新しないこと」をあらかじめ契約書に記載する必要まではありません。むしろ契約締結時には通常どおり更新条項(更新する場合がある、または勤務成績・会社の経営状況等により判断する等)を設け、契約満了時に双方が更新しないことを確認した事実が重要です。実務上は、「契約更新を行わず契約期間満了をもって終了することを双方確認した」旨の確認書や更新確認書を作成しておくと、後日のトラブル防止に役立ちます。
離職票の「契約期間満了による離職」のチェック項目については、ご質問の内容であれば、
2.「労働契約期間満了による離職」に該当
(1)「更新や確約の合意」→ なし
(2)「更新または延長しない旨の明示」→ なし(契約締結時から更新しない旨を明示していたわけではないため)
(3)「雇い止め通知」→ なし
(4)「労働者から更新を希望しない」→ 労働者が更新を希望しない意思を表示している場合はチェック。双方で更新しないことを確認した結果として終了するのであれば、この欄に該当することが多いでしょう。
なお、2Dと判断されるかどうかは、離職票のチェック項目だけで機械的に決まるものではなく、契約内容や更新手続の経過、双方の意思確認などをハローワークが総合的に判断します。
そのため、更新しないことが双方の合意によるものであることを確認書等で書面化しておくことをお勧めします。また、有期契約が3年以上継続しているケースでは、雇止め法理との関係もありますので、本人が更新を希望していないことや、更新しないことに異議がないことを記録として残しておくと、離職票の手続きだけでなく労務管理上も安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/07/06 09:53 ID:QA-0169719

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

有期契約で3年以上勤務された方が離職区分2D(労働者更新希望なし)で退職
する場合、離職票では(2)労働契約満了を選択します。3年以上の雇用は原則
「雇止め(2A)」と判断されやすいため、契約書に「本契約を最終とし、以降
は更新しない旨を双方が合意した」と明記すると宜しいかと存じます。

これに伴い、離職票のチェック項目は、更新や確約の合意は「無」、更新または
延長しない旨の明示は「有」、雇い止め通知は「無」、労働者からの更新または
延長は「希望はしない」を選択します。これにより双方合意の契約満了として処理
されるものと思案いたします。

最終的な判断は管轄のハローワークとなりますので、事前にハローワークへご確認
をいただくことをお勧めいたします。

投稿日:2026/07/06 10:15 ID:QA-0169728

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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