育児休業基本給付金の受給について
子が1歳になった時点で復帰するつもりで育児休業を申請している従業員に対して、会社の人員的な都合で育児休業を半年延長していただけるよう申し出をしております。
出来れば、この延長期間の半年間も育児休業給付金を受給できるようにご案内できればと考えております。
満1歳6ヶ月までの育児休業基本給付金の受給条件は、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行なっているが、1歳に達する日以後の期間について、実施が行なわれない場合は、満1歳6ヶ月までの期間も引き続き育児休業給付金を受けることができると思いますが、もしも入園申込みが受理された場合、復帰せざるを得なくなると思いますが、この場合会社からの延長申し出を断ることになるのでしょうか。
会社の規程では、育児休業対象者を現行1歳に満たない子と同居し、養育する者から、2歳に満たない子という条件に変更しています。
投稿日:2009/07/01 16:04 ID:QA-0016639
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児休業給付金について
1.育児休業給付金は、本人の申請によって、特別な事情がある場合にもらえるものです。会社の都合で、給付金の延長はできません。
この場合は、会社都合で休ませるのですから、会社から本人へ、休業手当の支払い義務が生じます。
2.本人に事情をよく説明して、同意があれば、このまま会社任意の育児休業扱いとして延長することは問題ありません。
(上記理由で、休業手当の支払い義務は発生します。)
以上
投稿日:2009/07/01 19:13 ID:QA-0016640
相談者より
わかりやすい説明をありがとうございました。
会社としては、ご本人の復帰後の状況も鑑み、半年の延長の相談をしているというケースであり、命令ではないですので、本人が1年で復帰をしたいということであれば、受け入れるつもりです。
投稿日:2009/07/01 19:29 ID:QA-0036515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業基本給付金につきましては、ご認識の通り雇用保険法第61条の4及び同施行規則第101条11の2におきまして明確に支給条件が定められています。
従いまして、保育所での保育が実施可能な場合において延長受給する事は出来ません。
但し、法定を上回る育児休業の付与と育児休業基本給付金の受給は別の事柄ですので、保育実施可能であっても御社の就業規則上での育児休業規定における休業要件を満たしていれば、当該従業員に関しまして育児休業を継続されることは全く問題ございません。
投稿日:2009/07/01 19:40 ID:QA-0016643
相談者より
投稿日:2009/07/01 19:40 ID:QA-0036517大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。