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新卒内定者の内定取り消し

新卒採用にて、内定を出したのですが、その学生から、3月末までに卒業できそうにないと連絡が入りました。当社は募集要項に「〇年3月卒業予定」としてあります。
この方は当社の採用の前提条件に欠けることになりますので、内定取り消しできると考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2026/03/18 16:35 ID:QA-0165889

mimoharuさん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

原則として内定取消は可能です。
募集要項で卒業を条件としている場合、卒業ができない事態は採用内定通知書や
入社承諾書に記載される内定取消事由に該当します。

ただし、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要です。
まずは本人と面談し、留年の理由や秋卒業の可否を確認した上で慎重に判断して
いただくとともに、やりとりについては全て客観的な記録化を推奨いたします。

投稿日:2026/03/19 08:46 ID:QA-0165919

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

最初に結論から申し上げると、ご質問者様のご認識で正解です。貴社の募集要項に「○年3月卒業予定」と明示されており、また通常、新卒採用は学校卒業を前提としていることから、留年によって本来予定されていた内容でもって労働契約を履行できませんので、内定取り消しについて法的な問題は生じません。

法的な観点から補足させて頂くと、採用内定は「解約権留保付き労働契約」であり、内定時に労働契約が成立するものの、一定要件をクリアできなかった場合に解約できる権利が留保されているのが特徴です。内定取り消しは件の内定者が募集要件を満たせなかったために、貴社は留保されていた解約権を行使するということになります。

なお件の内定者が高校生の場合は、ハローワークと学校にそれぞれ内定取り消しの事前通知が必要となりますことにご留意願います。

以上雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/03/19 10:45 ID:QA-0165938

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定通知などで卒業をもって採用とすると明示されていれば、そのまま自動的に内定が取り消せます。そうした条件提示をしていない場合、特に募集要項にも何も記載がないなど、まずは本人と話し合いをすることになるでしょう。

一方、絶対に大卒要件が必要ではない場合、採用条件を含めて、本人と話し合いすることになると思います。柔軟な対応がおすすめです。

投稿日:2026/03/19 16:06 ID:QA-0165949

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プロフェッショナルからの回答

労働契約法第16条により、内定取消しは解雇と同様に扱われ、客観的合理性と社会通念上の相当性が求められます。

ご質問の回答としては下記となります。
「卒業できないこと」を理由に内定取消しは可能です。ただし、内定取消しが有効とされるためには、客観的合理性と社会通念上の相当性を満たす必要があります。
内定取消しが有効とされるための要件は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実が後で判明し、それにより内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合に限られます。
本件が「客観的合理性・社会通念上相当性」を満たすかの判断ポイントは、内定通知書や誓約書に卒業が内定取消し事由として明記されているかどうかです。
内定取消しが無効と判断されるリスクには、損害賠償請求や企業の信用低下が含まれます。
企業として取るべき現実的な対応として、入社時期の変更や留年者対応、条件変更などの代替案を検討することが推奨されます。
本人への説明・通知の際の注意点として、内定取消しの理由を明確にし、誠実に対応することが重要です。

内定は「始期付解約権留保付労働契約」として成立しており、内定取消しは解約にあたります。内定取消しが認められるためには、内定通知書や誓約書に明記された取消事由が客観的に合理的で社会通念上相当であることが必要です。卒業できないことが内定取消し事由として明記されている場合、取消しは可能ですが、企業は慎重に対応する必要があります。

実務上の留意事項としては下記となります。
内定取消しは慎重に行う必要があり、法的リスクを十分に検討することが重要です。損害賠償請求や企業の信用低下のリスクを考慮し、代替案を検討することが推奨されます。

緊急的な対応としては、内定取消しを検討する場合、速やかに本人に通知し、理由を明確に説明することが重要です。
必要な手続きとしては、内定取消しを行う場合、解雇予告や証明書の交付など、労働基準法に基づく手続きを適正に行う必要があります。

投稿日:2026/03/21 11:24 ID:QA-0165977

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースは、いわゆる「卒業不能」を理由とする内定取消しの可否の問題となります。
まず前提として、内定は判例上「始期付解約権留保付労働契約」とされており、内定取消しは解雇と同様に厳しく制限されます。そのため、単に「条件に合わない」という形式的理由だけでは足りず、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要です。
本件については、募集要項に「〇年3月卒業予定」と明示されていることから、「卒業」が採用の前提条件(いわゆる停止条件または解約権留保事由)として位置付けられているかが重要です。

一般的な実務・裁判例の考え方は以下のとおりです。
(1)卒業が採用条件として明確に示されている場合
→ 卒業できないことは、内定取消しの合理的理由となり得ます。
(2)ただし、個別事情の検討が必要
・単位不足の程度(あと数単位で卒業可能か)
・留年が確定しているか(可能性段階か)
・本人の帰責性(重大な不注意・怠慢か、やむを得ない事情か)
・企業側の対応(事前確認・フォローの有無)
特に重要なのは、「形式的に卒業できない=即取消し」ではなく、企業として相当な検討・配慮を行ったかです。
(3)代替措置の検討義務
実務上は、いきなり内定取消しとするのではなく、
・翌年4月入社への延期
・既卒扱いでの再選考
などの選択肢を検討・提示することが望ましいとされています。これを全く検討せず取消しとした場合、無効と判断されるリスクがあります。

【結論】
本件は、卒業が明確な採用条件であれば、内定取消し自体は可能と考えられます。ただし、
・卒業不能が確定しているかの確認
・本人事情の聴取
・入社延期等の代替措置の検討
を行った上で判断する必要があります。
これらを尽くさずに一方的に取消しとすると、内定取消し無効や損害賠償リスクが生じ得るため、慎重な対応が必要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/03/19 08:32 ID:QA-0165917

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

募集要項にも記載してあるとのことですので、
卒業できない場合には、一般的には、内定取消は可能です。

ただし、トラブル防止の観点からは、
就業規則、内定通知書などにその旨記載しておくことをお勧めします。

投稿日:2026/03/19 14:46 ID:QA-0165948

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解約権の行使

 以下、回答いたします。

(1)採用の内定については、使用者による募集(申込みの誘引)及び、求職者からの応募(契約の申込み)を経て、採用内定の通知(契約の承諾)により、始期付解約権留保付労働契約が成立するものと考えられます。

(2)採用内定取消事由(留保された解約権の行使事由)として「〇年3月での卒業ができないこと」が採用内定通知書や誓約書において記載されているのであれば、本件、内定取り消しは可能であると考えられます。

(3)一方、『募集要項に「〇年3月卒業予定」』とのことです。これはあくまで「申込みの誘引」の内容となりますが、その後「採用内定通知」までの間で変更がなされてないのであれば、当該卒業ができないことを採用内定取消事由として考えてもよいように思えます。
 但し、採用内定通知書や誓約書において明記されていないのであれば、内定者に「取り消し得ざるを得ない理由」を説明した上で取り消すことが重要であると考えられます。

投稿日:2026/03/19 16:36 ID:QA-0165952

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、募集要項にも卒業予定と記載されていますし、新卒採用であれば卒業年の4月より就労開始となる事は明白といえます。

従いまして、内定に至る重要な要件を満たさなくなった事からも、内定取消は可能といえます。

仮に当人が在学しながらの勤務を希望されるとしましても、基本的に学生である以上学業優先になりますし、現実問題としましても通常の勤務は困難といえますのでお断りされる事で差し支えございません。

投稿日:2026/03/19 19:04 ID:QA-0165958

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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