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従業員の雇用形態の変更

初めての投稿となります。相談に乗っていただけたら幸いです。

我が社の従業員で、息子が小学生3年生になる前で短時間勤務をしている最中に、息子に重度の障害(言葉出ない)があることが分かり、4月から週に2度病院へ通うことになりました。
有給休暇はすでに全て使用しており、今までも欠勤が多かったために次回も付与されるか分かりません。
子の看護休暇の5日では全く足りないですし、介護休業では3回にしか分けられないため、週5日勤務で契約していますが、週4日しか勤務出来なくなり、欠勤が増えてしまいます。

今は契約社員として働いていますが、あまりに欠勤が増えた場合には雇用形態をアルバイトへ変更することは可能でしょうか?

また、当該従業員が何か定期的に休暇を取る制度はありますか?

投稿日:2026/02/07 11:06 ID:QA-0164190

きき丸さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談のケースは、育児・障害対応・雇用継続配慮が同時に問題となる、非常に慎重な対応が求められる事案です…

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投稿日:2026/02/09 09:37 ID:QA-0164214

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 雇用形態をアルバイトへ変更することは、本人の希望を踏まえたうえで労使双方 の合意があれば可能となります。 一方的な変更は不利益変更となるため、合…

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投稿日:2026/02/09 09:48 ID:QA-0164221

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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