熱中症対策の10分休憩
熱中症対策の10分休憩を有給とするか無給とするかの判断基準及び無給の場合、拘束時間が10分伸びることで、従業員に不利益になり法令違反にならないかどうか?
投稿日:2026/01/29 22:12 ID:QA-0163783
- *****さん
- 栃木県/食品(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 熱中症対策として設ける10分休憩が有給か無給かは、労働から完全に解放され、 自由に利用できるかで判断されます。 業務指示への即応が求められる場合…
投稿日:2026/01/30 08:11 ID:QA-0163789
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.熱中症対策としての「10分休憩」を有給・無給とする判断基準 熱中症対策のために設ける10分休憩は、…
投稿日:2026/01/30 08:16 ID:QA-0163790
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
無給扱いとし、結果、終業時刻を10分繰り下げるのであれば、労使でよく話し合い合意を得る必要があり、かつ、就業規則にも記載…
投稿日:2026/01/30 09:22 ID:QA-0163794
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、昨年の労働安全衛生法改正に伴う措置の一環として導入されているという事でしたら、合理性が有る為直ちに法令違反を問われるには至らないも…
投稿日:2026/01/30 09:27 ID:QA-0163795
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