無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自己都合退職者からの給与支払請求について

いつもお世話になっております。
先日入社した社員が1週間でこなくなり、自分に合わないから退職する旨のメールが送られてきました。
メールには1週間分の給与をなるべく早く支払って欲しいと書かれていたのですが、通常の給与支払日よりも早く支払わなければならないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/27 16:48 ID:QA-0163688

ロムさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

給与の支払いは、原則として就業規則等で定めた通常の支払日に行えば足ります。

ただし、労働基準法第23条により、退職者から賃金の支払いについて請求が
あった場合には、請求日から7日以内に支払う義務が生じます。

今回の、なるべく早く支払ってほしいという記載は、賃金の早期支払いを求める
意思表示と評価される可能性があるため、不要なトラブルを回避する観点からは、
請求があったものとして扱い、7日以内に支払う対応を取ることが実務上は最も
安全ではあります。

一方、貴社の事務的な都合もあるかとは思いますので、最後は交渉次第です。
いづれにせよトラブルを回避する観点から、事前に退職者の方と特定された
支払日を合意しておくのが良いでしょう。

投稿日:2026/01/27 17:42 ID:QA-0163690

相談者より

早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
トラブルにならないよう対応いたします。

投稿日:2026/01/27 18:29 ID:QA-0163695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第23条におきまして、労働者が退職の際に請求が有れば7日以内に賃金を支払う事が義務付けられています。

従いまして、当事案に関しましても、当該社員のメールが届いてから7日以内に支払われる事が必要とされます。

この場合、退職の理由や在職期間等は考慮されませんので、入社してすぐに退職されても支払義務が生じる点に注意が必要です。

投稿日:2026/01/27 17:53 ID:QA-0163691

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職の理由や在職期間等は考慮されないのですね。
ご教示いただいた通りに対応いたします。

投稿日:2026/01/27 18:32 ID:QA-0163696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、原則としては通常の給与支払日どおりで足りますが、一定の場合には早期支払い義務が生じます。
まず、労働基準法第24条は「賃金は毎月1回以上、一定期日に支払う」ことを定めており、在職中であれば、通常は会社所定の給与支払日に支払えば足ります。
したがって、「早く支払ってほしい」という希望があるだけで、直ちに前倒し支払い義務が生じるわけではありません。
しかし、本件では重要な点として、
本人が「退職する意思」を明確に表示していること
かつ「1週間分の給与をなるべく早く支払ってほしい」と請求していること
が挙げられます。
この場合、労働基準法第23条(退職時の賃金支払)との関係が問題となります。同条は、労働者が退職した場合、請求があれば、使用者は賃金を7日以内に支払わなければならないと定めています。
つまり、
(1) 退職が成立している(事実上出勤せず、退職の意思表示がなされている)
(2) 賃金の支払いについて「早期支払いの請求」がある
この2点が満たされる場合には、通常の給与支払日を待たず、請求日から7日以内に支払う義務があると解されます。
メールによる請求であっても、内容が明確であれば「請求」として有効です。
もっとも、実務上は以下の点に留意が必要です。
支払義務があるのは、実際に労務提供のあった期間分の賃金に限られること
社会保険料・雇用保険料・源泉所得税等は、通常どおり控除して差し支えないこと
出勤簿等に基づき、支払額を適正に確定させたうえで支払えば足りること
以上を踏まえると、本件では、
「法的には、退職扱いとしたうえで、請求日から7日以内に1週間分の給与を支払う対応が安全」
と考えられます。
なお、トラブル防止の観点から、退職日(最終労務提供日)を明確にし、支払額・支払日を本人に書面またはメールで通知しておくことをおすすめいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/27 17:54 ID:QA-0163693

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職日や支払額・支払日をメールで通知のうえ、
対応したいと思います。

投稿日:2026/01/27 18:37 ID:QA-0163703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者が退職した場合であっても、一般には、退職日以後到来する、
賃金支給日に賃金を支払えば、足ります。

ただし、労基法23条(金品の返還)では、請求があった場合には、
7日以内に賃金を支払う必要があるとしています。

なるべく早くということが、請求にあたるかどうかですが、
支給日でよろしいのか確認した方がよろしいでしょう。

請求ということであれば、お手数ですが、7日以内に支払ってください。

投稿日:2026/01/27 18:09 ID:QA-0163694

相談者より

「今どきあるある」なのでしょうが、今回は支払請求されたとして対応し、今後の予防策を考えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/29 11:38 ID:QA-0163745大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。