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自己都合退職者からの給与支払請求について

いつもお世話になっております。
先日入社した社員が1週間でこなくなり、自分に合わないから退職する旨のメールが送られてきました。
メールには1週間分の給与をなるべく早く支払って欲しいと書かれていたのですが、通常の給与支払日よりも早く支払わなければならないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/27 16:48 ID:QA-0163688

ロムさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 給与の支払いは、原則として就業規則等で定めた通常の支払日に行えば足ります。 ただし、労働基準法第23条により、退職者から賃金の支払いについて請…

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投稿日:2026/01/27 17:42 ID:QA-0163690

相談者より

早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
トラブルにならないよう対応いたします。

投稿日:2026/01/27 18:29 ID:QA-0163695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法第23条におきまして、労働者が退職の際に請求が有れば7日以内…

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投稿日:2026/01/27 17:53 ID:QA-0163691

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職の理由や在職期間等は考慮されないのですね。
ご教示いただいた通りに対応いたします。

投稿日:2026/01/27 18:32 ID:QA-0163696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、原則としては通常の給与支払日どおりで足りますが、一定の場合には早期支払い義務が…

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投稿日:2026/01/27 17:54 ID:QA-0163693

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職日や支払額・支払日をメールで通知のうえ、
対応したいと思います。

投稿日:2026/01/27 18:37 ID:QA-0163703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者が退職した場合であっても、一般には、退職日以後到来する、 賃金支給日に賃金を支払えば、足ります。 ただし、労基法…

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投稿日:2026/01/27 18:09 ID:QA-0163694

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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