無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期契約(1年更新)社員の業務上負傷休業中の期間満了退職

 いつもお世話になっております。
 現在、契約期間を1年とし、勤務成績や能力を勘案した上で双方の合意がある場合は契約更新上限4回(=最長5年)とする有期契約社員の検討をしています。
 業務上負傷もしくは疾病により労災認定され治療中(休職する場合も休職はしない場合も)に契約期間満了日を迎える際に、業務上負傷によることは関係が無いような他の理由で契約更新をせず期間満了退職とすることは可能でしょうか。なお、その決定及び通知をすることは契約期間満了日の1か月以上前である前提です。
 1年毎に契約更新の有期契約社員でも、労災認定の場合に、契約更新をしない理由が労災に関係の無い場合でも3年経過や打ち切り補償等が関係してきてしまうのか分からず、ご教授ください。
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/15 10:42 ID:QA-0163121

人事担当1さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労災認定を受けて治療中(休職の有無を問わず)であっても、契約期間満了による不更新自体は理論上…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/15 11:47 ID:QA-0163122

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約を更新しないことは、解雇にはなりませんので、 労基法上の解雇制限の対象とはなりません。 3年経過や打ち切り補償…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/15 12:43 ID:QA-0163125

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 業務上の負傷による療養中であっても、期間満了による退職は解雇制限の対象外 となります。解雇ではありません。 労災と無関係な客観的理由があり、社…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/15 13:27 ID:QA-0163127

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本来の有期雇用契約という性質上、可能ではあると思います。しかし、傷病それも労災起因の社員を雇い止めするのはきわめてリスキ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/15 13:39 ID:QA-0163128

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!