有期契約(1年更新)社員の業務上負傷休業中の期間満了退職
いつもお世話になっております。
現在、契約期間を1年とし、勤務成績や能力を勘案した上で双方の合意がある場合は契約更新上限4回(=最長5年)とする有期契約社員の検討をしています。
業務上負傷もしくは疾病により労災認定され治療中(休職する場合も休職はしない場合も)に契約期間満了日を迎える際に、業務上負傷によることは関係が無いような他の理由で契約更新をせず期間満了退職とすることは可能でしょうか。なお、その決定及び通知をすることは契約期間満了日の1か月以上前である前提です。
1年毎に契約更新の有期契約社員でも、労災認定の場合に、契約更新をしない理由が労災に関係の無い場合でも3年経過や打ち切り補償等が関係してきてしまうのか分からず、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/15 10:42 ID:QA-0163121
- 人事担当1さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労災認定を受けて治療中(休職の有無を問わず)であっても、契約期間満了による不更新自体は理論上…
投稿日:2026/01/15 11:47 ID:QA-0163122
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約を更新しないことは、解雇にはなりませんので、 労基法上の解雇制限の対象とはなりません。 3年経過や打ち切り補償…
投稿日:2026/01/15 12:43 ID:QA-0163125
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 業務上の負傷による療養中であっても、期間満了による退職は解雇制限の対象外 となります。解雇ではありません。 労災と無関係な客観的理由があり、社…
投稿日:2026/01/15 13:27 ID:QA-0163127
プロフェッショナルからの回答
対応
本来の有期雇用契約という性質上、可能ではあると思います。しかし、傷病それも労災起因の社員を雇い止めするのはきわめてリスキ…
投稿日:2026/01/15 13:39 ID:QA-0163128
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