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定年退職者再雇用契約書に関して

定年退職者再雇用契約書についてですが、1年ごと契約を取り交わしております。下記のように記載しておりますが、部署移動があった場合は新たに契約書を取り交わさなけらばいけないでしょうか?
それとも職種を問わず必要に応じて配置転換ありと記載しておりますので
次回の更新時に部署を変更すればよろしいでしょうか?
公示及び辞令のみで法的に問題ないでしょうか?
部署以外に変更はございません。

従事すべき業務 部署 ○○○
内容 日勤
異動 職種を問わず必要に応じて配置転換あり




以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/12 12:28 ID:QA-0161924

紙太郎さん
静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

配置転換ありの契約に基づいた異動であれば、公示や辞令をもって異動を
命じることは、法的に問題ありません。

労働条件の変更を伴わない配置転換であれば、労働契約法などの法律上では、
書面の再交付は義務付けられてはおりません。

なお、就業場所などは労働条件の明示義務がありますので、雇用契約書を再度、
取り交わす必要まではありませんが、書面での変更通知は必須となります。

投稿日:2025/12/12 15:56 ID:QA-0161938

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:06 ID:QA-0162015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

部署移動があった場合は新たに契約書を取り交わす必要はありません。

部署異動の辞令で問題ありません。

投稿日:2025/12/12 16:04 ID:QA-0161941

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:06 ID:QA-0162016大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご提示の契約書記載内容(「職種を問わず必要に応じて配置転換あり」)が明確に定められている場合、部署異動のみで、労働条件(賃金・労働時間・勤務地等)に変更がないのであれば、新たに再雇用契約書を締結し直す法的義務はありません。
この場合、公示および辞令による配置転換のみで足り、次回の契約更新時に反映すれば実務上も法的にも問題ないと考えられます。

2.法的な考え方(再雇用契約の性質)
定年後再雇用は、定年前の雇用契約とは別個の有期労働契約であり、原則として契約内容は書面で明示すべきものです(労基法15条)。
もっとも、契約書において
従事すべき業務の範囲
配置転換の可能性
が包括的に合意されていれば、その範囲内の異動は契約内容の変更には該当しません。
今回のケースでは、
「異動:職種を問わず必要に応じて配置転換あり」
と明示されているため、部署変更は契約で予定された範囲内の人事異動と評価されます。

3.新たな契約書が必要となるケース
一方、以下のような場合には、契約書の再締結または変更合意書の作成が望ましい(または必要)となります。
賃金額・賃金体系が変更される
労働時間・勤務形態(例:日勤→交替制、短時間化)が変更される
勤務地が変更され、通勤条件に実質的影響がある
業務内容が大幅に変わり、包括的合意の範囲を超える場合
今回は「部署以外に変更はない」とのことですので、これらには該当しません。

4.実務上の留意点(トラブル防止)
法的には辞令のみで足りますが、再雇用者は高年齢者であり、後日の認識齟齬を防ぐ観点から、
辞令に「再雇用契約書第○条に基づく配置転換であること」
業務内容・勤務条件が不変であること
を明示しておくことを推奨します。

5.まとめ
契約書に配置転換条項がある
労働条件の変更がない
→ 新たな再雇用契約書の締結は不要
→ 公示・辞令で対応し、次回更新時に反映すれば足りる
以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2025/12/12 17:05 ID:QA-0161954

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:06 ID:QA-0162017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

配転命令権

 以下、回答いたします。

 職種や勤務場所等についての限定がないことから、労働契約に基づく配置転換命令権により配置転換を実施しうると考えられます。このため、契約変更を行う必要には及ばないものと認識されます。

投稿日:2025/12/12 18:37 ID:QA-0161959

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:06 ID:QA-0162018大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約書を取り交わす必要はありません。

異動に関しての定めがあればそれでカバーできますので、辞令交付で差支えはございません。

ただし、部署移動に伴い、労働条件が変更になるような場合は労働条件変更通知書といった形で文書の交付が必要になります。

投稿日:2025/12/13 07:19 ID:QA-0161964

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部署が異なるというのみであれば、契約書の再交付までは不要といえるでしょう。

勤務の場所まで変更されるという事でしたら、新たに作成されるべきといえます。

投稿日:2025/12/13 22:42 ID:QA-0161980

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:07 ID:QA-0162019大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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