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有休休暇を分割付与から通常付与への変更について

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

弊法人では現在、正社員を例にすると入社時に3日、入社時から6ヶ月経過後に7日の有休を付与し、その後は入社時ではなく入社後6ヶ月経過後から1年後を次回付与日とする運用を行っております。後者の入社後6ヶ月経過後を基準日とする運用は分割付与においては明確な法令違反であることは勿論認識しておりますので、そこも含めて早急な変更を検討しております。

上記を踏まえ質問させていただきます。

① 現在の分割付与(入社時3日+6ヶ月経過後7日)を通常付与(入社時0日+6ヶ月経過後10日)に変更し、6ヶ月経過後に法定日数を付与、以降は入社から6ヶ月経過後を基準日として翌年以降付与する。また、これまで入社時に前倒しで付与していた3日分については特別休暇(入社時特別休暇、目的制限なし)を新設し、入社時に2日付与(過去のデータを抽出したところ、入社時の3日について、6ヶ月以内に3日間取得した方は殆どいない)とすることを検討しております。この場合、入社時の付与日数が有休3日から特別休暇2日に減ってしまうので、やはり不利益変更に該当してしまい、職員ひとりひとりの同意が必要になってくるのでしょうか。確かに入社時の付与日数は3→2日に変わっていますが、合計日数としては有休3日+有休7日が特別休暇2日+有休10日で特別休暇も有休休暇も総数としては増加する扱いとなってはおります。
② ①において、入社時特別休暇の付与日数を2日ではなく3日とした場合はいかがでしょうか。
③ ①において、入社時特別休暇を病気休暇(目的を病欠等に限定する)とした場合はいかがでしょうか。

ご多忙のところ申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/25 17:39 ID:QA-0161133

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 大前提 1. 年休の法定付与日は「6か月+8割出勤」で一括10日付与が原則 (労基法39条1項) (…

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投稿日:2025/11/26 12:02 ID:QA-0161161

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