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年末調整の保険料控除について

いつも大変参考にさせていただいております。
年末調整保険料控除について質問をさせてください。

当社は社員が年末調整システムを利用し年末調整申請を行い、原本を添付台紙に貼り付け提出をしています。
保険料控除について、「一般」と「介護医療」の申告額が原本に記載されていますが以下の場合の対応をご教示ください。
①複数の控除書類があり1枚目で一般は満額に到達、介護医療は未達
②2枚目の控除書類にて介護医療を申請
③2枚目の控除書類に一般の申告額の記載があるが、一般はすでに満額なので申請しない
③の対応は正しいでしょうか?
お伺いしたいポイントは、「原本提出のある保険料について、満額なら記載する必要はないか、それとも記載するか」です。

お忙しいところお手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/25 14:58 ID:QA-0161120

しましまえながさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|「原本提出のある保険料について、満額なら記載する必要はないか、
|それとも記載するか」

上記について、すでに控除額の保険料の上限に達している場合は、記入の必要
はございません。記載しても控除額には影響しない為です。

なお、年末調整の基本的な考え方は社員の自己申告に基づくものとなります。
よって、上限に達していている場合は、申告する社員の判断により、
記載しても良いし、記載しなくても良いものとなります。

勿論、社内的な運用ルールがあれば、そちらに従っていただく形となります。

投稿日:2025/11/26 11:16 ID:QA-0161152

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/26 11:45 ID:QA-0161158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
原本(控除証明書)が提出されていても、限度額に達した控除区分については、
申告書に「記載しない」運用で問題ありません。
つまり、ご認識の(3)「一般は満額なので2枚目の一般は申告しない」 は完全に正しい対応です。

2.根拠
(1) 生命保険料控除の制度は「限度額方式」(所得税法第76条)
・一般生命保険料:最大 28,000円(新契約)
・介護医療保険料:最大 28,000円(新契約)
複数の証明書があっても、区分ごとに限度額を超える部分は控除対象外とされ、
控除証明書を提出していても、超過部分を申告書に書く義務はないという扱いです。

(2) 国税庁の手引きでも「控除額に反映するもののみ申告で可」
「保険料控除申告書」には、
控除の対象となる金額のみを記載する
(参照:国税庁「年末調整のしかた」)
とあり、控除額に影響を与えない「限度額超過分」を書く必要はありません。

(3) 実務上も「記載不要」が標準
年末調整システム・税務ソフトでは、
申告額が限度額に到達した時点で
同区分の残り証明書は入力不要
とするのが一般的な仕様です。
会社側の確認も、
「証明書の提出はあるか」+「申告額が限度額内か」
を確認するだけで足ります。

3.質問への回答
(1) 複数の控除証明書があり、1枚目で一般は満額、介護医療は未達

→ 問題なし。一般は1枚目で終了。
(2)2枚目で介護医療を申請
→ もちろん正しい処理。
(3)2枚目に一般の記載があるが、一般は満額なので申請しない
→ この対応は100%正しい。
原本提出されていても、限度額超過分を申告書へ記載する必要はありません。
補足:企業側でやるべきチェック
企業としては、次の点に注意すれば十分です。

4.会社が確認すべきは
控除証明書(原本)が提出されているか
申告額が証明書の記載額以下か(過大申告の防止)
申告内容が控除区分ごとの限度額を超えていないか
限度額に達した場合の未記載文書は問題なしです。

5.逆に「記載してしまうと問題になるケース」
もし従業員が、限度額に達しているのに
一般保険料の金額を追加記載してしまうと、過大控除になりアウトです。
そのため、
限度額到達後は、同区分の記載をしない
(証明書は提出し、控除対象外の扱い)
という運用が正しく安全です。

6.まとめ
区分→限度額に到達済み→原本提出→記載必要?
一般→○→○→不要(書かない)でよい
介護医療→未達→○→書く必要あり
運用((3)の判断)は、法令・国税庁の指針・実務観点すべてから正しい対応です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/26 11:20 ID:QA-0161153

相談者より

とても詳細にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/26 11:45 ID:QA-0161157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます(前回のコメント拝見しました。「しまえながのしゃ右衛門ちゃん」をご覧になってくださったんですね…。ありがとうございます!)。

さてご質問の件、年税額の計算においては、一般の控除額はすでに上限に達しておりますので、件の社員より提出された控除書類2枚目の一般の額を、申告書に記載しても、あるいはしなくても、年税額の計算になんら影響しないのはご質問者様もご存知のとおりです。

一方、適正な年末調整事務という観点では、(1)申告書に添付された証憑の保険料の額と申告書に記載された保険料の額の一致を確認し→(2)所定の計算式にあてはめて一般の控除額を算定した結果→(3)一般の控除額を上限額で申告する…という流れが原則とされています。

もっとも原則的な流れを端折ったからといって、例えば税務調査が入った時に、貴社がなんらかの不利益を被るといったリスクはほぼ皆無と思われます(個人的経験で恐縮ですが、税務調査で源泉徴収簿までチェックされるのは医療法人や社会福祉法人くらいでしょう)。

ところで貴社では年末調整システムをご利用なさっているのですね。恐らくまず社員がスマホの年調アプリ等で申告データを入力・送信し、追って保険料控除証明書などの証憑類を所定の台紙に貼付して人事部に提出する…といった流れなのではないかと推察します。

ご質問のケースのように、一般の申告額がすでに上限に達しているのであれば、わざわざ当該社員に連絡して一般の額を訂正してもらう(あるいはシステム権限にもとづき人事部側で本人に代わって修正入力を行う)必要まではないのではないか…と思料いたします。

ちなみに会計5原則のひとつに「経済性の原則」というものがあります。これは正確性に固執するあまり、微細な事柄に対してまで過度に厳格な事務処理を行うことは、かえって事業活動の経済性を損なう…という考え方です。

この考え方にもとづくのであれば、満額であることが明白な申告額をあえて加算する必要はないといえるでしょう(特に従業員数が多い事業場では、意味のない作業に大量の人区を充当することになり、極めて不経済です)。

なお事務処理の手順を簡便化することは良いことですが、保険料の申告漏れが生じないよう、他のメンバーには、証憑と申告書の突合チェックの徹底および必要な修正依頼はきちんと行うべきことを注意喚起しておきましょう。

その理由は、過小申告によって社員が本来受けられる年調還付金が過少となった場合、税法上の給与支払者として、あるいは労基法上の賃金支払義務者として、法的なペナルティを科される恐れがあるからです。

以上、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/27 10:14 ID:QA-0161210

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました!

投稿日:2025/11/27 17:10 ID:QA-0161229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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